中間検査
中間検査の手続きについて
令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物は、中間検査の対象規模が変わります。
中間検査の対象建築物、特定工程について
中間検査の対象となる建築物
建築物の用途 | 規模(階数、面積) |
---|---|
一戸建ての専用住宅(離れ含む)、兼用住宅、併用住宅、長屋住宅 | 階数が2以上のもの又は延べ面積が50平方メートルを超えるもの |
主要構造部を木造とした建築物 | 階数が3以上のもの |
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物 | 階数が2以上のもの又はその用途に供する部分の延べ面積が50平方メートルを超えるもの |
建築基準法別表1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる建築物(下宿、共同住宅及び寄宿舎の用途に供する建築物を除く) |
3階以上の階をその用途に供するもの又はその用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの |
中間検査の適用対象外となる建築物
- 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 型式部材等製造者の証認を受けた建築物(法第68条の11第1項)
- 外国型式部材等製造者の認証を受けた建築物(法第68条の22第1項)
- 丸太組構法による建築物(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法)
- 移転する建築物
指定する特定工程
中間検査の申請が必要な工事の工程(特定工程)と「中間検査合格証」の交付を受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は次のとおりです。
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
木造 | 土台、柱、梁及び筋かいを金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
鉄骨造(地階を除く階数が1のもの) | 鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程 | 鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程 |
鉄骨造(上記以外) | 2階の床版の取付け、又は床版の鉄筋を配置する工事の工程 | 壁の外装工事、内装工事及び床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
鉄筋コンクリート造等 |
|
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
混構造 | 主たる構造の工程に準ずる。 | 主たる構造の工程に準ずる。 |
中間検査の申請書類について
- 申請書(別記第26号様式)
- 確認に要した図書及び書類(建築基準法施行規則第4条の8第一号)
- 建築基準法第7条の5(中間検査の特例)の適用を受けようとする場合は、必要な書類(建築基準法施行規則第4条の8第二号)
- 軽微な変更内容を記載した書類(建築基準法施行規則第4条の8第三号)
- 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状(建築基準法施行規則第4条の8第五号)
- 筋かい等の耐力壁の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書(建築基準法施行規則第4条の8第四号)
- 土台、柱、梁、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書(建築基準法施行規則第4条の8第四号)
- 建築基準法施行令第46条第4項に規定する基準に基づき算定した書類(建築基準法施行規則第4条の8第四号)
- 中間検査チェックシート(基礎工程・集団規定および、該当する構造種別のチェックシートを添付してください)→次のリンクをご覧ください。(建築基準法施行規則第4条の8第四号)
添付書類にかかるお願い
- 申請書類6~8については、できる限り、建築確認申請時に添付をいただき、施工時の手戻りがないようにご協力下さい。(確認申請時に上記6~8の図書等を添付した場合は、中間検査申請時にこれらの図書を添付いただく必要はありません)
- 申請書類6~8については、令第46条第4項の適用を受けるものを対象としていますが、枠組壁工法についても中間検査の対象建築物であることから、平成13年国土交通省告示第1540号第5第五号に規定する基準に基づき算定した書類の添付をお願いします。
- 建築基準法施行規則第4条の8第1項に基づき定める添付図書であり、建築基準法施行規則第4条の11の2において準用されるため、指定確認検査機関に提出する場合も添付が必要になります。
注意事項
- 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請してください。
- 中間検査合格後に交付される中間検査合格書は重要な書類です。大切に保管してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
ご意見・お問い合わせフォーム