用途地域が定められていない土地の区域における常備消防機関の現地到着時間(法第27条第1項)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003583  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

常備消防機関の現地到着時間の指定について

東近江市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域および定める時間を次のように指定しています。

告示(消防到着時間)

指定する区域および定める時間

  • 指定する区域:都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。)
  • 定める時間:30分

(施行日:令和5年4月1日)

補足

用途地域が定められている土地の区域における常備消防機関の現地到着時間は、告示により20分と定められています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
ご意見・お問い合わせフォーム