用途地域が定められていない土地の区域における常備消防機関の現地到着時間(法第27条第1項)
常備消防機関の現地到着時間の指定について
東近江市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域および定める時間を次のように指定しています。
告示(消防到着時間)
指定する区域および定める時間
- 指定する区域:都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。)
- 定める時間:30分
(施行日:令和5年4月1日)
補足
用途地域が定められている土地の区域における常備消防機関の現地到着時間は、告示により20分と定められています。
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都市整備部建築指導課
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