アパート、マンション、寮、介護施設などを新築される人へ

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ページ番号1003571  更新日 令和7年1月6日

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アパート、マンション、寮、介護施設などの名前が決定した場合、「アパート等の名称届書」に必要事項を記入の上、市民課へ届出をしてください。※この手続きが済まないと住民票に正しい住所の方書(アパート等の名称)がつきません。

届出ができる人

建物の所有者、代理人(建築業者・仲介不動産業者など)、管理者など

※注意事項
手続きの際には窓口に来る人の本人確認ができるものをお持ちください。

名称を変更する物件に、すでに居住者がいる場合

建物名が住民票に記載されている場合、本届出後、居住者が各自住所変更の手続きなどを行う必要があります。所有者(または代理者・管理者)は、居住者へ手続きの周知をお願いします。

居住者が行う手続きの主な例

  • マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、記載事項変更手続
  • 住民基本台帳カード(顔写真つき)をお持ちの人は、記載事項変更手続
  • 外国籍の人は、在留カード・特別永住者証明書の住居地変更手続
  • 国民健康保険等の被保険者証(保険証)をお持ちの人は、回収・交付の手続

届出書

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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