確認台帳記載事項証明書の交付

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ページ番号1003585  更新日 令和7年1月6日

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お知らせ

平成27年4月1日から確認台帳記載事項証明申請時に添付を必要としていた所有権を証明する書類などの添付の必要がなくなりました。

確認台帳記載事項証明書

  • 確認済証は一度発行されると紛失などをされても再発行することはできません。
  • 建築物および工作物が確認台帳に記載されていることを証明する書面が必要な場合は、確認台帳記載事項証明申請書を提出してください。

手続き

所定の書類に必要事項を記入の上、申請してください。

手数料

証明書1件あたり500円です。

(平成27年4月1日から手数料が変わりました。)

注意事項

  • 証明書1件につき1枚の申請書が必要です。
  • 証明書は、現在の実態などを証明するものではありません。
  • 大量の確認台帳があるため、物件の特定に時間がかかる場合があります。あらかじめ地名地番、建築時期、建築当時の建築主氏名など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。情報が少ない場合は、物件が特定できず、証明できない場合があります。
  • 物件を特定してからも証明書の作成に時間を要するため、時間に余裕を持って窓口にお越しください。
  • 電話などによる確認の有無や内容に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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