東近江市垂直積雪量指定図

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ページ番号1003579  更新日 令和8年3月30日

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垂直積雪量について

【お知らせ】令和8年4月1日から垂直積雪量が変わります

建築基準法では、建築物の構造上の安全性を確認するための構造計算を行うに当たって、生じる外力に対して安全であることを確認する必要があります。外力のうち、積雪荷重については、積雪量に応じて算定することと規定されており、積雪量については、特定行政庁が定めるよう政令で規定されています。

この度、市域全体において、垂直積雪量の見直しを行いました。

改正後(令和8年4月1日から)

改正前(令和8年3月31日まで)

積雪荷重について

  • 一般区域(100センチメートル未満の区域):単位荷重 積雪量1センチメートルごとに1平方メートルあたり20ニュートン
  • 多雪区域(100センチメートル以上の区域):単位荷重 積雪量1センチメートルごとに1平方メートルあたり30ニュートン

積雪量の調べ方

  • 地名で調べる方法
    • 「概要図」を開き、「ctrl」キーを押しながら「F」キーを押してください。
    • 表示される検索ボックスに地名を入力して検索してください。
  • 地図で調べる方法
    • 「指定図」を開き、該当地を確認してください。
    • 飛び地に該当する場合は地図で確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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