農地の貸借の仕組みが大きく変わります
令和5年4月1日から農地の貸借の仕組みが変わります。
変更のポイント
- 農用地利用集積計画に基づく出し手、受け手の相対による利用権設定の手続きを廃止。
- 農地中間管理機構による出し手と受け手のマッチングは廃止される。
- 農地中間管理機構では、地域計画に基づいた農地貸借を行う。
- 農地貸借の受付は市、賃料等の取扱事務は農地中間管理機構が行う。
注意事項
- 農地中間管理機構が実施してきた出し手と受け手のマッチング(農地の利用調整)は、令和4年度をもって終了しました。
- 農用地利用集積計画に基づく相対による利用権設定は廃止されますが、令和6年度(令和7年3月末)までは、新規および更新の契約が可能です(経過措置)。
ただし、対象の農地がある地区で地域計画が作成された場合は、期間内であってもこの手続きはできなくなります。
詳しくは、以下のチラシを確認してください。
※農地中間管理機構については、次のリンクを確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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