令和8年度東近江市新規開業応援補助金

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ページ番号1011120  更新日 令和8年4月23日

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新規開業応援補助金について

補助概要

市内において新たに開業する事業者に対して、開業に係る費用の50パーセントを補助します。(補助対象経費が50万円以上の場合に限る。)ただし、補助金額が200万円を超える場合は、200万円を限度額とします。

補助対象者

次のすべての要件を満たしている人

  • 市内において新規開業を行う個人または法人であること。
  • 過去3年以内に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条に規定する認定を受けた特定創業支援等事業に位置付ける支援を受け、修了した者
  • 当該店舗等で週3日以上の事業活動が可能である者
  • 補助事業完了後、賃貸または売却を目的とせず、引き続き5年以上当該事業を継続する意思があること。
  • 市税に滞納がない者
  • 新規開業に当たって、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者であること。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。

補助対象経費

  • 設備費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
  • 店舗等改修費:店舗等改装等、建物の改装を行うための経費(補助対象者が市内工事と契約して行う、未着手の改修工事に限る。)
  • 広告宣伝費:事業に直接必要となる新聞(チラシの新聞への折り込み代を含む。)、テレビ、ラジオ、インターネット等の広報媒体を活用した宣伝に要する経費
  • 店舗等借入費:補助事業の遂行に必要な市内の不動産(事務所、店舗)の賃借料(自宅兼事務所除く。)
  • その他市長が特に必要と認めるもの

ただし、いずれも令和9年2月末日までに実績報告書を提出できる対象経費に限る。

補助対象経費とならない工事・費用の例

  • 車やパソコンなど汎用性が高く、目的外使用になり得るもの
  • 名刺や文房具などの事務用品やマスク、消毒液などの消耗品
  • 中古品またはリース取引に基づく設備費
  • 水道および光熱費など
  • 店舗等借入に対する保証費、敷金、礼金および駐車場代
  • 補助金交付決定の前に着手した工事
  • 土地の購入費、領収書などで使途が明確にできない費用

受付期間

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
※土曜日・日曜日および祝日を除く。

商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。

※申請受付後、審査により補助の可否を決定します。
※当補助金の予算額に達した場合は、受付を終了します。

申請に必要な書類

  1. 新規開業応援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 個人情報等確認同意書(様式第3号)
  4. 誓約書(様式第4号)
  5. 産業競争力強化法に規定する認定を受けた特定創業支援等事業により支援を受けたことの、修了を証明書する書類の写し
  6. 補助対象経費の見積書の写し
  7. 市税の完納証明書
  8. その他市長が必要と認める書類

店舗等改修費を対象経費とする場合

  • 改修等に係る工事の見積書
  • 改修箇所を明示した図面
  • 店舗の賃借又は売買契約書の写し
  • 工事箇所の現況写真
  • 既存建築物の建築確認済証
  • 既存建築物に係る建築基準法の適合状況報告書

店舗等借入費を対象経費とする場合

  • 店舗の賃貸借契約書の写し

詳しくは補助要領などを確認してください。
※実績報告書や請求書などの様式については、補助金交付決定通知書に同封します。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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