セーフティネット保証1号の認定

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ページ番号1012096  更新日 令和8年7月31日

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セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。日本政策金融公庫などではセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後影響が懸念される中小企業・小規模事業者にまで拡大されています。詳しくは中小企業庁ホームページを確認してください。

認定申請者

市内に事業所を有する中小企業者

認定要件

次の1、2のいずれかに該当すること。

  1. 指定された「民事再生手続開始申立等事業者」(以下、当該事業者と言う。)に対して50万円以上の債権を有していること。
  2. 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上であること。

必要書類

  1. セーフティネット保証1号認定申請書
  2. 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書などの写し、売上台帳) ※認定要件2の場合は、当該期間中の総売上の確認できる資料が必要
  3. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
    個人事業主:直近の確定申告書の写し
    ※確定申告書に税務署の受付印などがない場合は、当該年度の所得証明書
  4. 許認可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
  5. 登記事項証明書(法人の場合)※発行から3カ月以内のもの

申請書類

留意事項

  • 認定が決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。
  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 金融機関や信用保証協会の審査があり、希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申請から認定書の交付まで数日かかります。余裕をもって申請してください。
  • 認定を受けた日から、30日以内に金融機関または信用保証協会に対して保証の申込みを行うことが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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