後期高齢者医療制度の対象者、加入手続き
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を国民全体で支える医療保険制度です。
この制度は、高齢者の医療給付費の5割を公費(国・県・市)、4割を現役世代からの支援金、1割を高齢者自身の保険料によって賄います。
制度の対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入します。)
- 65~74歳の人で、一定の障害がある人
(広域連合の認定を受けた日から加入できます。認定を受けるかどうかは選択することができ、後から撤回することも可能です。)
- ※ 生活保護を受給している場合は、対象になりません。
- ※ 他府県からの転入や転出による施設入所(老人ホームなど)の場合は、元の所在地の後期高齢者医療制度の保険資格が引き続き適用されます。
加入手続きの方法
- 75歳の誕生日で加入するときは、手続きは不要です。
- 75歳以上の人で、県内の市町間を転入や転出する場合は、手続きは不要です。
- 75歳以上の人で、都道府県間を転入や転出する場合は、負担区分証明書が必要です。
- 65~74歳の人で障害認定により加入する場合は、申請が必要となります。
(障害者手帳などを新規取得した場合や65歳年齢到達時に案内します。) - 障害認定による加入を撤回する場合は、撤回申請が必要となります。
- 障害認定により後期高齢者医療制度に加入されていた人が都道府県間を住民票異動する場合は、転入、転出時に障害認定証明および負担区分証明書が必要です。
※ 他府県から転入や転出をして、施設入所(老人ホームなど)する場合は、資格喪失や取得の届出が必要です。
制度の運営主体
後期高齢者医療制度は、県内のすべての市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
広域連合の主な業務
- 加入者の資格管理
- 保険料の賦課
- 医療給付 など
市の主な業務
- 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付(年度ごとの更新交付や再交付)
- 保険料の徴収(年金引落し、口座引落しなど)
- 各種届出の受け付け(コルセットなどの療養費や高額療養費など)
資格確認書・資格情報のお知らせの送付について
後期高齢者医療制度では令和7年8月の年次更新までは保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の有無にかかわらず、新たに加入された人や資格情報に変更があった人に「資格確認書」を交付することとなりました。
- 資格確認書は、カードサイズ(折りたたみ式)で、一人につき1枚です。
- 毎年更新(8月1日切り替え)で、7月中旬にマイナ保険証をお持ちの人には、「資格情報のお知らせ」を特定記録でお届けします。マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を簡易書留で送付します。(手続きは不要です。)
- 新規に資格取得される場合は、資格取得する前月中旬ごろに「資格確認書」をお届けします。また、転入・転居をされたときは、約1週間から10日後に「資格確認書」をお届けします。(令和7年8月の年次更新まで)
滋賀県後期高齢者医療広域連合へのリンク
このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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