後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)が廃止されます
被保険者証が令和6年12月2日に廃止されます
健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの被保険証(保険証)は廃止され、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みに変わります。マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証を利用してください。
なお、現在お持ちの保険証と限度額適用認定証は、令和7年7月31日の有効期限まで使用できます。(ただし、住所や窓口負担割合などに変更がない場合に限る。)
マイナ保険証の保有状況の有無にかかわらず資格確認書が交付されます
令和6年12月2日以降に新規加入した場合や資格情報に変更が生じた場合には、保険証と同じように使える「資格確認書」が交付されます。
限度額適用認定証の取扱い
保険証の廃止に伴い、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)も廃止され、資格確認書に併記する形態に変わります。併記の有無を変更したい人は申請してください。マイナ保険証を使って医療機関などを受診すると、申請不要で限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証を利用するためには、登録が必要です。以下の方法で登録してください。
- 医療機関や薬局の受付(窓口端末)で登録
- マイナポータルから登録
- セブン銀行ATMで登録
マイナンバーカード交付申請や保険証利用登録方法など詳しくは、市民課または各支所へ問い合わせてください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
ご意見・お問い合わせフォーム