助産施設入所措置事業

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ページ番号1002191  更新日 令和7年1月29日

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助産施設とは

児童福祉法第36条に規定されている児童福祉施設のひとつで、経済的理由により病院で入院助産を受けることができない妊産婦が、安心して出産できるよう指定された施設です。
入所を希望する場合は、出産前に「助産施設入所申請書」をこども相談支援課まで提出してください。

助産施設

滋賀県内の指定された施設

負担額

生活保護世帯の徴収金基準額は0円、その他所得の課税区分により異なります。

対象費用

分娩時の入院費用や診察費用(限度額あり)

※調乳料やおむつ代などは、自己負担となります。

対象者

東近江市に住民登録または外国人登録をし、次のいずれかに該当する人

  • 生活保護世帯
  • 市民税非課税世帯

※ただし、社会保険(国民健康保険を含む。)から出産にかかる給付を受けることができる場合を除きます。

申請に必要なもの

  • 助産施設入所申請書
  • 健康保険資格確認書または生活保護受給証明書
  • 印鑑(スタンプ式不可)
  • 母子健康手帳
  • 市民税額が分かる書類(世帯全員)

このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども相談支援課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5802-3275 電話:0748-24-5663
ファクス:0748-23-7501
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