妊婦のための支援給付

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ページ番号1009079  更新日 令和7年4月1日

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妊婦のための支援給付とは

 妊婦のための支援給付は、出産前から出産後までの経済的負担を軽くし、すべての妊婦が安心して出産子育てしてもらうことを目的に令和7年4月から始まった制度です。
 妊婦1人につき5万円、おなかにいた子ども1人につき5万円をそれぞれ給付金として支給します。

給付内容

妊婦1人につき5万円(1回目)

【対象者】

 以下のすべてに該当する妊婦

  • 東近江市に住民登録をしている人
  • 産科医療機関を受診し、胎児の心拍が確認された人
  • 同一の妊娠で、すでに妊婦のための支援給付や出産・子育て応援給付金の支給を受けていない人

【申請方法】

 妊娠届提出時に保健師から案内します。

【申請期限】

 産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年以内

【給付方法】

 妊婦1人につき5万円を口座に振り込みます。

おなかにいた子ども1人につき5万円(2回目)

【対象者】

以下のにすべてに該当する妊産婦

  • 東近江市に住民登録をしている人
  • 令和7年4月1日以降に出産した人または出産予定日の8週間前の日を経過した人
  • 同一の妊娠(出産)で、すでに妊婦のための支援給付(2回目)の給付を受けていない人

※令和7年3月31日までに出産した人は、出産子育て応援給付金の対象となります。

※流産・死産・人工妊娠中絶で出産に至らなかった人も対象となります。

【申請方法】

 新生児訪問時に保健師から案内します。

【申請期限】

 出産予定日の8週前から2年以内

【給付方法】

 おなかにいた子ども1人につき5万円を口座に振り込みます。

流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合は、妊婦支援給付金の対象となります。

妊娠届出前に流産をされた場合も胎児の心拍確認ができていれば対象となります。

詳しくは東近江市子育て支援センター(0748-22-8201)まで問い合わせてください。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部子育て支援センター
〒527-0013 東近江市東中野町4-5
IP電話:050-5801-1135
電話:0748-22-8201 ファミリー・サポート・センター 0748-22-8202
ファクス:0748-29-3899
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