転出証明書の郵送請求

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ページ番号1001592  更新日 令和7年10月14日

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東近江市から市外へ転出された人で窓口に昼間来られない場合は、転出証明書を郵送で請求することができます。請求できるのは、本人および親権者です。

転出証明書の郵送請求について

転出証明書は転出先の新住所に郵送しますので、引越しをした後で窓口に来庁できない場合に請求してください。

※引越しをした日(異動日)から14日以内に転入の届出も必要となります。届出が遅れると「住民基本台帳カード」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」の継続利用ができなくなりますので注意してください。

※マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルを通じたオンラインでの転出の届出が可能です。詳細は以下のページを参照してください。

送付書類

1.転出証明書郵送請求書

転出証明書郵送請求書の様式は以下からダウンロードできます。ダウンロードまたは印刷ができない場合は、便箋用紙などに以下の必要事項を記入してください。

記入する必要事項

転出証明書郵送請求書

  • 届出人の氏名
  • 生年月日
  • 東近江市での住所、世帯主の氏名
  • 転出する人全員の氏名
  • 生年月日
  • 転出した年月日
  • 新住所、新住所での世帯主
  • 昼間に連絡のつく電話番号

2.本人確認書類

  • 運転免許証、健康保険証(資格確認書)、介護保険証などの本人確認書類の両面コピーを同封してください。
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピーを同封してください。

※健康保険証(資格確認書)のコピーを同封する際は、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」が分からないようにしてください。

3.返信用封筒(あて先の住所を記入し、切手を貼ったもの)

  • 封筒のあて先は新住所に限ります。
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人は、返信用封筒は不要です。

以上の1~3を封筒に入れ、東近江市役所市民課あてに送付してください。
(送付先住所)
〒527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市役所市民課 あて

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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