転出証明書の郵送請求
東近江市から市外へ転出された人で窓口に昼間来られない場合は、転出証明書を郵送で請求することができます。請求できるのは、本人および親権者です。
転出証明書の郵送請求について
転出証明書は転出先の新住所に郵送しますので、引越しをした後で窓口に来庁できない場合に請求してください。
※引越しをした日(異動日)から14日以内に転入の届出も必要となります。届出が遅れると「住民基本台帳カード」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」の継続利用ができなくなりますので注意してください。
※マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルを通じたオンラインでの転出の届出が可能です。詳細は以下のページを参照してください。
送付書類
1.転出証明書郵送請求書
転出証明書郵送請求書の様式は以下からダウンロードできます。ダウンロードまたは印刷ができない場合は、便箋用紙などに以下の必要事項を記入してください。
記入する必要事項
転出証明書郵送請求書
- 届出人の氏名
- 生年月日
- 東近江市での住所、世帯主の氏名
- 転出する人全員の氏名
- 生年月日
- 転出した年月日
- 新住所、新住所での世帯主
- 昼間に連絡のつく電話番号
2.本人確認書類
- 運転免許証、健康保険証(資格確認書)、介護保険証などの本人確認書類の両面コピーを同封してください。
- 住民基本台帳カード、マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピーを同封してください。
※健康保険証(資格確認書)のコピーを同封する際は、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」が分からないようにしてください。
3.返信用封筒(あて先の住所を記入し、切手を貼ったもの)
- 封筒のあて先は新住所に限ります。
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人は、返信用封筒は不要です。
以上の1~3を封筒に入れ、東近江市役所市民課あてに送付してください。
(送付先住所)
〒527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市役所市民課 あて
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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