電子証明書

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ページ番号1001603  更新日 令和7年12月19日

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公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、オンライン申請や届出といった行政手続や、インターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」や「データの改ざんを防ぐ」ために用いられる本人確認の手段です。

「電子証明書」と呼ばれるデータをマイナンバーカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。

署名用電子証明書

インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e-Taxなどの電子申請)
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

発行制限

15歳未満の人および成年後見人には、原則発行されません。

有効期間

署名用電子証明書の有効期間は、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。

  1. 発行の日から申請者の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3カ月未満の更新手続は、6回目の誕生日)
  2. 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
  3. マイナンバーカードの有効期間が満了する日

暗証番号

英数字6桁以上16桁以下

利用者証明用電子証明書

インターネットサイトやコンビニなど店舗に設置される多機能端末機にログインする際に利用します。(例 マイナポータルへのログイン、住民票の写しなど証明書のコンビニ交付サービス)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

発行制限

なし

有効期間

利用者証明用電子証明書の有効期間は、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。

  1. 発行の日から申請者の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3カ月未満の更新手続は、6回目の誕生日)
  2. マイナンバーカードの有効期間が満了する日

暗証番号

数字4桁

電子証明書を取得するには

マイナンバーカードと同時に申請する場合

[1] 通知カードまたは個人番号通知書に同封されている申請書に必要事項の記入および顔写真を貼付し、同封の封筒にて地方公共団体情報システム機構へ郵送してください。このとき、電子証明書の発行希望確認欄にチェックを入れないでください。

申請書を紛失した場合は、市民課(東近江市役所新館1階)またはお近くの支所で受け取るか、手書き用の個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を利用してください。

<申請書送付先>
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター

[2] マイナンバーカードの交付準備が整い次第、東近江市から交付通知書を送付します。
次の書類を用意の上、交付通知書の「交付場所名」に記載される場所に、本人がお越しください。

  1. 通知カード
  2. 交付通知書
  3. 運転免許証などの本人確認書類

マイナンバーカード取得について、詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちの場合

次の書類を用意の上、本人が市民課または各支所へお越しください。

  1. マイナンバーカード(有効期限内のもの)

代理人が申請する場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類が必要です。
また、代理人が申請する場合は即日発行ができません。申請受付後、本人あてに照会文書を郵送しますので、後日その照会文書と必要書類を持参し、再度来庁してください。

※東近江市の住民基本台帳に記載されている人が申請できます。
※代理人や15歳未満の人が申請する場合は、別途書類などが必要な場合がありますので、事前に市民課まで問い合わせてください。
※ネットワークの状況などにより発行に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

電子証明書の更新について

電子証明書の更新手続は有効期間満了の約3カ月前から順次、地方公共団体情報システム機構(JーLIS)から、自宅に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が届きます。
更新手続は、本人がマイナンバーカード(有効期限内のもの)を持参の上、市民課または各支所にお越しください。
代理人が申請する場合は、本人のマイナンバーカード(有効期限内のもの)に加え、代理人の本人確認書類が必要です。
また、代理人が申請する場合は即日発行ができません。申請受付後、本人あてに照会文書を郵送しますので、後日その照会文書と必要書類を持参し、再度来庁してください。

注意事項

  • 有効期限通知書が手元になくても有効期限3カ月前から手続はできます。
  • 更新に間に合わず、電子証明書が失効してしまった場合は、有効なマイナンバーカードがあれば電子証明書の発行申請ができます。必要書類などは更新手続と同じです。
  • 署名用電子証明書は、有効期間満了日前でも、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると失効します。この場合は再度発行手続が必要です。
    (利用者証明用電子証明書は、氏名・住所・生年月日・性別に変更があっても失効しません。)
  • 東近江市の住民基本台帳に記載されている人が申請できます。
  • 代理人や15歳未満の人が申請する場合は、別途書類などが必要な場合がありますので、事前に市民課まで問い合わせてください。
  • ネットワークの状況などにより発行に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

暗証番号の変更・再設定について

署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の暗証番号を忘れた場合や、暗証番号の入力を複数回間違えたことでロックされた場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)を行う必要があります。署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)は5回、利用者証明用電子証明書(数字4桁)は3回、暗証番号を間違って入力すると、カードの機能がロックされ、電子証明書が利用できなくなります。暗証番号の変更や初期化(ロック解除)を希望する場合は、次の書類を用意の上、本人が市民課または各支所へお越しください。

  1. マイナンバーカード(有効期限内のもの)
  2. マイナンバーカード以外の本人確認書類

※代理人が申請する場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類が必要です。また、代理人が申請する場合は即日発行ができません。申請受付後、本人あてに照会文書を郵送しますので、後日その照会文書と必要書類を持参し、再度来庁してください。

注意事項

  • 東近江市の住民基本台帳に記載されている人が申請できます。
  • 代理人や15歳未満の人が申請する場合は、別途書類などが必要な場合がありますので、事前に市民課まで問い合わせてください。
  • ネットワークの状況などにより発行に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

住民基本台帳カードをお持ちの人へ

住民基本台帳カードは、平成27年12月末で交付が終了し、住民基本台帳カードに新たに電子証明書を格納することができなくなりました。

有効期間満了後も電子証明書の利用を希望する場合は、新たにマイナンバーカードの申請をする必要があります。

※マイナンバーカードの申請から交付までに、通常1カ月程度かかります。ただし、12月から3月頃までの確定申告時期にはカードの発行手続や交付が遅延する恐れがありますので、時間に余裕をもって申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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