アカミミガメとアメリカザリガニが令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました

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ページ番号1008635  更新日 令和7年2月28日

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 アカミミガメとアメリカザリガニが令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、販売、購入、頒布などを許可なしに行うことが法律で禁止されました。一般の方がペットとして飼育することはできますが、野外に逃がしたり放したりすると罰則や罰金の対象となります。令和5年6月1日以降に飼育する場合は、最後まで責任を持って飼育しましょう。詳しくは、環境省ホームページを確認してください。

※条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。

問い合わせ先

環境部森と水政策課
 電話: 0748-24-5524 IP電話:050-5802-9021 ファクス: 0748-24-5692
環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
 ナビダイヤル: 0570-013-110 IP電話の場合: 06-7739-7899

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このページに関するお問い合わせ

環境部森と水政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
電話:0748-24-5524 ファクス:0748-24-5692
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