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令和5年度各種定期予防接種のお知らせ

[2024年2月16日]

ID:11395

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  • 市内の指定医療機関へ予約し、予防接種を受けてください。
    市外での予防接種を希望される場合は、事前に申請が必要となることがあります。下記の「令和5年度 広域化事前手続省略医療機関一覧」に記載がある医療機関で予防接種をご希望の場合は手続きは不要です。「令和5年度 広域化事前手続省略医療機関一覧」に記載がない医療機関で予防接種をご希望の場合は、接種の前に健康推進課または保健センターで手続きを行ってください。(事前の申請がない場合は、接種が受けられません。)
  • 新型コロナウイルスワクチンの接種前および接種後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)との間隔は原則として13日以上おく必要があります。
  • 子どもの予防接種で母子健康手帳を忘れた場合は、予防接種が受けられません。
  • 子どもの予防接種には、原則保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できない場合は、委任状(予診票裏面)が必要となります。

令和5年度 広域化事前手続省略医療機関一覧

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こどもの予防接種

令和5年度定期予防接種

定期予防接種の
対象疾病   

接種期間、接種回数など

ロタウイルス感染症
《生ワクチン》

[1価ワクチン]
  ・接種期間:生後6週から24週まで(標準的には、生後2か月から接種開始)
  ・接種回数:計2回
   初回接種:生後14週6日までに済ませる。
   2回目   :初回接種後、27日以上の間隔をあける。

  

[5価ワクチン]
  ・接種期間:生後6週から32週まで(標準的には、生後2か月から接種開始)
  ・接種回数:計3回
   初回接種:生後14週6日までに済ませる。
   2回目   :初回接種後、27日以上の間隔をあける。
   3回目   :2回目の接種から27日以上の間隔をあける。

B型肝炎

《不活化ワクチン》

  ・接種期間:1歳未満まで(標準的には、生後2か月~9か月まで)
  ・接種回数:計3回
   1回目:生後2か月以降
   2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をあける。
   3回目:1回目の接種から139日以上の間隔をあける。           

HiB(ヒブ)感染症
(インフルエンザ菌b型)

《不活化ワクチン》 

  ・接種期間:生後2カ月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月~7か月)〉
  ・接種回数:計4回
   初回:27日以上の間隔をあけて3回
   追加:初回終了後、7か月~13か月の間隔をあけて1回

  ※生後7か月~12か月で接種を開始する場合
   初回:27日以上の間隔をあけて2回
   追加:初回終了後、7か月~13か月の間隔をあけて1回

  ※1歳~5歳未満で接種を開始する場合:1回

小児の肺炎球菌感染症

《不活化ワクチン》      

  ・接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月~7か月)〉
  ・接種回数:計4回 
   初回:27日以上の間隔をあけて2歳までに3回
   追加:初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に1回

  ※生後7か月~1歳未満で接種を開始する場合
   初回:27日以上の間隔をあけて2回
   追加:初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に1回

  ※1歳~2歳未満で接種を開始する場合:60日以上の間隔をあけて2回

  ※2歳以上5歳未満で接種を開始する場合:1回      

4種混合
【DPT-IPV】
(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

《不活化ワクチン》 

  ・接種期間:生後2か月から7歳6か月未満まで
  ・接種回数:計4回
   1期初回:20日~56日までの間隔をあけて3回
   1期追加:初回接種終了後、おおむね1年~1年6か月までの間隔をあけて1回      

3種混合
【DPT】
(ジフテリア・百日せき・破傷風)

《不活化ワクチン》

  ・接種期間:生後2か月から7歳6か月未満まで
  ・接種回数:計4回
   1期初回:20日以上の間隔をあけて3回
   1期追加:初回接種終了後、おおむね1年~1年6か月までの間隔をあけて1回      

不活化ポリオ

《不活化ワクチン》

  ・接種期間:生後2か月から7歳6か月未満までに
  ・接種回数:計4回
   初回接種:20日以上の間隔をあけて3回
   追加接種:初回接種終了後、おおむね1年~1年6か月までの間隔をあけて1回

結核(BCG)

《生ワクチン》      

  ・接種期間:満1歳未満まで(標準的な接種年齢:生後5~8か月未満)
  ・接種回数:1回

麻しん風しん混合(MR)

《生ワクチン》

[1期]
  ・接種期間:満1歳から2歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:1回


[2期]
  ・接種期間:小学校入学1年前の4月1日から翌年の3月31日まで
  ・接種回数:1回
※平成29年4月2日~平成30年4月1日の間に生まれた人が対象

水痘

《生ワクチン》      

  ・接種期間:満1歳から3歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:接種期間中に、3か月以上の間隔をあけて2回
  (標準的な接種年齢:1歳~1歳3か月の間に1回目、その後6か月~12か月の間隔をあけて2回目)

日本脳炎

《不活化ワクチン》      

[1期]
  ・接種期間:生後6か月から7歳6か月未満まで
  ・接種回数:計3回
   1期初回:6~28日までの間隔をあけて2回(標準的な接種年齢:3歳に達したときから4歳に達するまでの期間)
   1期追加:1期初回終了後、おおむね1年後に1回

[2期]
  ・接種期間:満9歳から13歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:1回
  

※1期、2期とも上記の年齢で接種できなかった平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの人は、20歳未満まで不足回数を接種することができますので、指定医療機関にお問い合わせください。      

2種混合
【DT】
(ジフテリア・破傷風)

《不活化ワクチン》      

  ・接種期間:満11歳~13歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:1回
※小学校6年生を対象に予診票を送付しています。

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

《不活化ワクチン》      

  ・対象者:小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子

       (平成19年4月2日~平成24年4月1日の間に生まれた人が対象) 

       ※令和5年度に高校1年生相当年齢の人は1年間のみキャッチアップ接種の対象となるため、令和7年3月31日まで公費で予防接種を受けることができます。 

       
  ・標準的な接種期間:中学1年生
  ・接種回数:計3回


[キャッチアップ接種]

積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に公平な接種機会を確保する観点から、子宮頸がん予防接種(3回接種)の不足回数分について、あらためて公費による予防接種(キャッチアップ接種)を受けることができます。

  ・対象者:平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性

  ・接種回数:不足回数分  

キャッチアップ接種については、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)定期予防接種の機会を逃した人へで確認してください。

  
※ ワクチンの種類により接種間隔が異なります。

※ 接種開始時期によっては2回目又は3回目が自費になる可能性があります。

  HPVワクチンに関する情報提供について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

高齢者の予防接種

成人用肺炎球菌

 平成26年度から始まった5歳刻みの特例接種の接種率が低いことから、令和元年度から5年間延長されました。
 (平成31年3月一部改正政令)

  • 接種対象者
    [1]令和5年度に次の年齢となる人
令和5年度接種対象者
65歳昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生
70歳昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生
75歳昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生
80歳昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生
85歳昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生
90歳昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生
95歳昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生
100歳大正12年4月2日~大正13年4月1日生
  • 接種回数   1回
  • 接種期間   令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)
  • 接種費用   自己負担金 2,500円 (接種費用のうち6,070円は市が負担しています。)

※接種日に満60~64歳の人で、以下の基準に該当する人は定期接種の対象になります。

[1]心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)

 ・身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。

 ・身体障害者手帳1級以外の人は、かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けられます。

[2]免疫機能に障害がある人

 ・かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けれます。


高齢者インフルエンザ

  • 接種対象者  接種日に満65歳以上の人
  • 接種回数   1回
  • 接種期間   令和5年10月1日(日)~令和5年12月31日(日)
  • 費用      自己負担金2,000円(接種費用のうち2,700円は市が負担しています)

※接種日に満60~64歳の人で、以下の基準に該当する人は定期接種の対象になります。

[1]心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)

 ・身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。

 ・身体障害者手帳1級以外の人は、かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けられます。

[2]免疫機能に障害がある人

 ・かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けれます。


接種者該当事由書

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免除対象者について

  成人用肺炎球菌および高齢者インフルエンザを接種する生活保護世帯の人および中国残留邦人等支援給付受給世帯の人は、自己負担金が免除されます。免除を受ける場合は、接種される前日までに健康推進課、保健センターまたは各支所【保健師の窓口】で免除申請の手続きを行ってください。(申請日当日に接種される場合は、自己負担金が免除されません。)
なお、本人または同居家族以外の人が申請される場合は、委任状が必要となります。

 

予防接種ガイド

予防接種を受けに行く前にお読みください

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申請書等

予防接種料免除申請(高齢者インフルエンザ・成人用肺炎球菌)

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県外医療機関予防接種申請

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お問合せ

東近江市 健康医療部 健康推進課 (本館1階)

電話: 0748-24-5646  IP電話:050-5801-5646

ファクス: 0748-24-1052

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