新型コロナワクチンの副反応・予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれに不可避的に生じるため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された人を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
相談・申請先について
予防接種の種類によって相談・申請先が異なります。下表及び外部リンクを参考にしてください。
※申請に必要な書類のうち、医療機関や薬局など各機関で発行してもらう必要があるものには、文書料や手数料などが必要となる場合があります。こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますので注意してください。
予防接種の種類 |
対象となる救済制度 |
相談・申請先 |
---|---|---|
A類疾病の定期接種 (主に子どもの予防接種) |
予防接種健康被害救済制度 |
東近江市健康推進課 |
B類疾病の定期接種 (主に高齢者の予防接種) |
||
臨時接種 (令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種) |
||
任意接種 (予防接種法に定められていない予防接種) |
医薬品副作用被害救済制度 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
-
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
予防接種健康被害救済制度の概要、申請方法等を確認できます。申請様式のダウンロードもこちらから可能です。 -
医薬品副作用救済制度について(外部リンク)
医薬品副作用救済制度の概要、申請方法等を確認できます。申請様式のダウンロードもこちらから可能です。
健康被害救済制度の給付の流れについて
- 請求者が必要書類をそろえて、東近江市へ申請してください。
- 請求書を受理した後、「東近江市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。
- 国は疾病・障害認定審査会に諮問し答弁を受け、県を通じて東近江市に通達後、厚生労働大臣の認定を受けた事例に対して給付します。
新型コロナワクチンの定期接種化に伴う給付水準の変更について
新型コロナワクチン接種の給付水準は、A類疾病と同等とされてきました。しかし、定期接種化に伴い、令和6年度以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度への申請が令和6年4月1日以降でもA類疾病と同じ給付水準となります。
※任意接種の場合は、予防接種健康被害救済制度の対象外となります。令和6年4月1日以降に任意接種を受け健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に沿って申請してください。
新型コロナワクチンの副反応について
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、さまざまな症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢など)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
滋賀県予防接種相談センター
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口は、令和7年3月31日をもって閉鎖しました。
令和7年4月1日以降は、同様の相談先は滋賀県予防接種相談センターの相談窓口となります。
滋賀県予防接種相談センター
【場所】 滋賀県立総合病院小児保健指導室内(守山市守山5丁目7-30)
【連絡先】
専用電話・ファクス:077-582-6296
メールアドレス:[email protected]
【相談対応日】
火曜日 午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4時30分
水曜日 午前9時~正午
木曜日 午後1時30分~午後4時30分
聴覚に障害のある人はこちらの様式を利用してください。
本市における新型コロナワクチン健康被害救済制度申請状況
国進達数 | 認定数 | 否認数 | 審議待ち | |
---|---|---|---|---|
アナフィラキシー |
4 |
4 |
0 |
0 |
その他健康被害 |
17 |
14 |
2 |
1 |
死亡 |
3 |
2 |
1 |
0 |
合計 |
24 |
20 |
3 |
1 |
このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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