令和7年度各種定期予防接種のお知らせ
- 市内の指定医療機関へ予約し、予防接種を受けてください。市内の指定医療機関は「令和7年度東近江市健康ガイドブックを活用してください」で確認してください。
- 市外での予防接種を希望される場合は、事前に申請が必要になることがあります。以下の「令和7年度 広域化申請省略医療機関一覧」に記載がある医療機関で予防接種を希望する場合は手続は不要です。「令和7年度 広域化申請省略医療機関一覧」に記載がない医療機関で予防接種を希望する場合は、接種前に健康推進課、保健センターまたは各支所保健師等の窓口で申請手続をしてください。(事前の申請がない場合は、接種が受けられません。)
- 子どもの予防接種で母子健康手帳を忘れた場合は、予防接種が受けられません。
- 子どもの予防接種には、原則保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できない場合は、委任状(予診票裏面)が必要となります。
こどもの予防接種
令和7年度定期予防接種
ロタウイルス感染症《生ワクチン》
1価ワクチン
- 接種期間:生後6週から24週まで(標準的には、生後2か月から接種開始)
- 接種回数:計2回
- 初回接種:生後14週6日までに済ませる。
- 2回目:初回接種後、27日以上の間隔をあける。
5価ワクチン
- 接種期間:生後6週から32週まで(標準的には、生後2か月から接種開始)
- 接種回数:計3回
- 初回接種:生後14週6日までに済ませる。
- 2回目:初回接種後、27日以上の間隔をあける。
- 3回目:2回目の接種から27日以上の間隔をあける。
B型肝炎《不活化ワクチン》
- 接種期間:1歳未満まで(標準的には、生後2か月から9か月まで)
- 接種回数:計3回
- 1回目:生後2か月以降
- 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をあける。
- 3回目:1回目の接種から139日以上の間隔をあける。
Hib(ヒブ)感染症(インフルエンザ菌b型)《不活化ワクチン》
- 接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月から7か月まで)〉
- 接種回数:計4回
初回:27日以上の間隔をあけて3回
追加:初回終了後、7か月以上の間隔をあけて1回- ※生後7か月から12か月未満までに接種を開始する場合
初回:27日以上の間隔をあけて2回
追加:初回終了後、7か月以上の間隔をあけて1回 - ※1歳から5歳未満までに接種を開始する場合:1回
- ※生後7か月から12か月未満までに接種を開始する場合
小児の肺炎球菌感染症《不活化ワクチン》
- 接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月から7か月まで)〉
- 接種回数:計4回
初回:27日以上の間隔をあけて2歳までに3回
追加:初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に1回- ※生後7か月から1歳未満までに接種を開始する場合
初回:27日以上の間隔をあけて2回
追加:初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に1回 - ※1歳から2歳未満までに接種を開始する場合:60日以上の間隔をあけて2回
- ※2歳以上5歳未満で接種を開始する場合:1回
- ※生後7か月から1歳未満までに接種を開始する場合
5種混合【DPT-IPVーHib】(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)《不活化ワクチン》
- 接種機関:生後2か月から7歳6か月未満まで
- 接種回数:計4回
- 1期初回 :20日以上の間隔をあけて3回
- 1期追加 :初回接種後、おおむね1年~1年6か月以上の間隔をあけて1回
- ※令和6年4月1日から定期予防接種になりました。
4種混合【DPT-IPV】(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)《不活化ワクチン》
- 接種期間:生後2か月から7歳6か月未満まで
- 接種回数:計4回
- 1期初回:20日から56日までの間隔をあけて3回
- 1期追加:初回接種終了後、おおむね1年から1年6か月までの間隔をあけて1回
結核(BCG)《生ワクチン》
- 接種期間:満1歳未満まで(標準的な接種年齢:生後5か月から8か月未満まで)
- 接種回数:1回
麻しん風しん混合(MR)《生ワクチン》
1期
- 接種期間:満1歳から2歳の誕生日の前日まで
- 接種回数:1回
2期
- 接種期間:小学校入学1年前の4月1日から翌年の3月31日まで
- 接種回数:1回
※平成31年4月2日から令和2年4月1日までの間に生まれた人が対象
水痘《生ワクチン》
- 接種期間:満1歳から3歳の誕生日の前日まで
- 接種回数:接種期間中に、3か月以上の間隔をあけて2回
(標準的な接種年齢:1歳から1歳3か月までの間に1回目、その後6か月から12か月までの間隔をあけて2回目)
日本脳炎《不活化ワクチン》
1期
- 接種期間:生後6か月から7歳6か月未満まで
- 接種回数:計3回
- 1期初回:6日から28日までの間隔をあけて2回(標準的な接種年齢:3歳に達したときから4歳に達するまでの期間)
- 1期追加:1期初回終了後、おおむね1年後に1回
2期
- 接種期間:満9歳から13歳の誕生日の前日まで
- 接種回数:1回
※1期、2期とも上記の年齢で接種できなかった平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの人は、20歳未満まで不足回数を接種することができますので、指定医療機関にお問い合わせください。
2種混合【DT】(ジフテリア・破傷風)《不活化ワクチン》
- 接種期間:満11歳から13歳の誕生日の前日まで
- 接種回数:1回
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)《不活化ワクチン》
- 対象者:小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子(平成21年4月2日から平成26年4月1日までの間に生まれた人が対象)
- 接種回数:計3回(標準的な接種期間:中学1年生)
キャッチアップ接種の延長
- 対象者:令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に子宮頸がん予防接種を1回以上接種した人で、以下のいずれかに当てはまる人
- キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性)
- 平成20年4月1日~平成21年4月1日生まれの女性(現高校2年生相当)
- 接種回数:不足回数分
- 接種機関:令和8年3月31日まで
キャッチアップ接種については、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)定期予防接種の機会を逃した人へで確認してください。
- ※ワクチンの種類により接種間隔が異なります。
- 子宮頸がんを予防するヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種の経過措置について
-
ヒトパピローマウイルス感染症 子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
-
定期予防接種及び接種時期一覧 (PDF 683.1KB)
高齢者の予防接種
高齢者肺炎球菌、インフルエンザおよび新型コロナウイルス予防接種については、接種日に満60~65歳未満の人で、1または2の基準に該当する人は定期接種の対象になります。
帯状疱疹予防接種については、接種日については、接種日に満60歳~65歳未満の人で、2の基準に該当する人は定期接種の対象となります。
1.心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)
2.ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
- 身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。
- 身体障害者手帳1級相当の人は、かかりつけ医による「被接種者該当事由書」があれば、定期接種として受けられます。
※帯状疱疹については、接種時に接種券が必要となります。健康推進課に身体障害者手帳1級または被接種該当事由書を持参し申請してください。
高齢者肺炎球菌
- 接種対象者 接種日に満65歳の人
- 接種期間 満66歳の誕生日前日まで
- 接種回数 1回
- 接種費用 自己負担金 2,500円(接種費用のうち6,130円は市が負担しています。)
- ※今までに23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある人は接種対象外です。
- ※昨年度と接種対象者の条件が異なっていますのでご注意ください。
インフルエンザ
- 接種対象者 接種日に満65歳以上の人
- 接種期間 令和7年10月1日(水曜日)~令和7年12月31日(水曜日)
- 接種回数 1回
- 接種費用 自己負担金2,000円(接種費用のうち2,760円は市が負担しています。)
帯状疱疹
- 接種対象者
- 令和7年度に65歳を迎える人
- 令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※)となる人
※101歳以上の人については、令和7年度に限り全員対象となります。
※1、2または101歳以上の人には、4月ごろに接種券を郵送します。
- 接種期間 令和8年3月31日(火曜日)まで
- 接種回数 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)を1回または乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を2回
- 接種費用
≪乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)≫
自己負担金2,000円(接種費用のうち6,210円は市が負担しています。)
≪乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)≫
自己負担金5,000円/回(接種費用のうち16,410円は市が負担しています。)
※接種時に、必ず接種券を持参してください。
新型コロナウイルス
- 接種対象者 接種日に満65歳以上の人
- 接種期間 令和7年10月1日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
- 接種回数 1回
- 接種費用 未定
免除対象者について
高齢者の予防接種(高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナウイルスおよび帯状疱疹)の予防接種を受ける生活保護世帯の人および中国残留邦人等支援給付受給世帯の人は、自己負担金が免除されます。免除を受ける場合は、接種される1週間前までに健康推進課、保健センターまたは各支所保健師等の窓口で免除申請の手続をしてください。免除申請の手続には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
本人または同居家族以外の人が申請される場合は、委任欄の記載および押印が必要となります。
※申請日当日に接種される場合は、自己負担金が免除されません。
予防接種料免除申請
予防接種ガイド
予防接種を受けに行く前にお読みください
申請書類
市外医療機関予防接種申請
県外医療機関予防接種申請
接種者該当事由書
-
満60歳~65歳未満(インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・新型コロナウイルス感染症)接種者該当事由書 (PDF 138.9KB)
-
満60歳~65歳未満(帯状疱疹)被接種者該当事由書 (PDF 97.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
ご意見・お問い合わせフォーム