日本脳炎定期予防接種の特例

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ページ番号1009639  更新日 令和7年6月11日

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日本脳炎とは

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスにより発症する疾病で、蚊を介して感染します。日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ1000人に1人が日本脳炎を発症し、その内の20~40%が亡くなるといわれています。また、生存者の45~70%に精神障害などの後遺症が残るといわれています。

日本脳炎定期予防接種の特例とは

日本脳炎定期予防接種の特例は、平成17年度から平成21年度にかけて接種を控えていた期間があり、この期間中に接種を受ける機会を逃した人は特例として不足回数分を接種することができます。

特例対象者

平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の人

接種期間

20歳の誕生日の前日まで

接種費用

無料

※20歳を過ぎて接種した場合、全額自己負担となります。

接種間隔

20歳に達するまでの間に、第1期として3回、第2期として1回の合計4回の接種が必要です。接種間隔は以下のとおりです。

第1期
6日以上の間隔をあけて2回接種する。2回目から6カ月以上間隔をあけて3回目を接種する。
第2期
第1期終了後から6日以上の間隔をあけて1回接種する。

※すでに一部接種している場合の接種間隔については、かかりつけ医に相談してください。

接種方法

母子健康手帳およびマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、医療機関で接種してください。

※市外または県外で接種する場合は、事前に申請が必要な場合があります。健康推進課または保健センターで申請してください。なお、県外で接種する場合は、手続に2週間程度かかります。早めに申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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