健康保険証は本人確認書類として使用できません

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ページ番号1010542  更新日 令和7年12月4日

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令和7年12月2日以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などの提示をお願いします。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

※ 介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
※ 市ホームページに健康保険証の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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