ご存じですか? 住宅用火災警報器の設置義務

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ページ番号1002152  更新日 令和7年2月28日

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住宅用火災警報器の設置義務について

消防法の改正により、平成18年6月1日から一般住宅に火災警報器の取り付けが義務付けられました。
これにより、県内の新築住宅は平成18年6月1日以降着工の住宅には必ず火災警報器を設置しなければなりません。
また、本市の既存住宅は平成18年6月1日から平成23年5月31日までに設置が必要となります。
このような状況から、住宅用火災警報器設置の悪質な訪問販売が行われる恐れがありますのでご注意ください。

事例

  • 「火災警報器の設置点検に来た」と消防署員のような制服を着た人が訪ねて来た。
  • 「すべての住宅に火災警報器の設置が法律で義務付けられたので、各部屋すべてに、警報器を設置しなければならない」と言われた。
  • 1階、2階合わせた7部屋すべてと台所、階段、浴室と計10か所に設置してもらい、総額100万円を支払う契約をした。

その事を家族に話すと「おかしいのではないか?」と言われた。
どうしたらよいのでしょうか?

対処方法

事例のようなケースは【特定商取引に関する法律 経済産業省のホームページ】の訪問販売に該当します。
契約書面を受領した日を含め8日間は無条件で解約(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、本市の住宅についての火災警報器設置場所は「寝室」と「階段(寝室が1階の場合は除く)」です。
台所などその他の場所についての設置義務はありませんが、安全性の観点から、設置に努めたほうがよいでしょう。

注意点

  • 本市の既存住宅の場合は設置に5年間の猶予期間があります。
  • 消防署や市役所が住宅用火災警報器を販売することはありません。
  • 機器によっては、自分で取り付けが可能です。
  • 取り付けを業者に依頼する場合には、その費用について見積もりをとるなど納得のいく説明を受けましょう。
  • 商品選択の目安として、一般に販売されている火災警報器の価格は1個あたり5,000~10,000円程度です。
    購入の際には、どの程度の煙で感知するのか、警報音の大きさや電池交換の仕方などを確認しましょう。
  • 技術基準に適合した「NSマーク」付きの商品を目安にすることも大切です。

※ 住宅用火災警報器設置場所についてのご相談は最寄りの消防署へ。

問合せ先

東近江市消費生活センター
  • 相談専用電話:0748-24-5659 IP電話:050-5801-5659
  • 相談時間 9時~正午 13時~16時
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

このページに関するお問い合わせ

市民部市民生活相談課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5635 電話:0748-24-5619
ファクス:0748-24-0217
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