点検商法

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ページ番号1002150  更新日 令和7年2月18日

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お問い合わせ先

東近江市消費生活センター
相談専用電話 0748-24-5659 IP:050-5801-5659
相談時間 9時00分~正午 13時00分~16時00分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

暮らしに役立つ豆知識 点検商法

事例

3日前、一人暮らしの祖母の家に無料で配水管の点検を行っていると業者が訪ねて来た。点検後、世間話に花が咲き、聞かれるままに、一人暮らしであること、年金生活ではあるが、亡夫の蓄えがあることなどを話したらしい。その後、ついでに、床下も点検してもらうこととなったが、結果「土台が腐っているので危険、直ぐに工事が必要」と迫られ、高額な補強工事の契約をしてしまった。祖母は、解約をしたいと言っているができるだろうか。

点検商法って、なぁに?

配水管や屋根、布団などの「無料点検」に来たと称して家に入り、点検後、「このままでは危険」などと不安をあおって高額な工事や、商品の購入契約をさせる商法です。

どうすればいいの?

事例のような訪問販売の場合、契約書面を受領した日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。詳しくは、東近江市消費生活センターまでご相談ください。

被害にあわないためには・・・

  • 突然の訪問者なら、まず、名前と用件を確認して、不用意に招き入れないようにしましょう。
  • 「無料」「今日だけ特別価格」「キャンペーン中」などの言葉に惑わされないようにしましょう。
  • 家族構成やお金に関する個人情報は話さないようにしましょう
  • 工事などは多額の費用がかかるものです。その場で決めずに家族など信頼できる人に相談をしましょう。
  • 断る場合は、勇気を出して「必要ありません。お帰りください」と声に出しましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民生活相談課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5635 電話:0748-24-5619
ファクス:0748-24-0217
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