固定資産税・都市計画税 納税通知書を発送します

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ページ番号1010924  更新日 令和8年3月26日

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令和8年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を令和8年5月1日(金曜日)に発送します。納税通知書に記載の年税額納付方法などを確認いただき納期限までに納付してください。

納付書の送付時期が変わります

納付書は、これまで各納期(第1期〜第4期)に合わせて4回に分けて送付していましたが、令和8年度からは、5枚(全期分1枚+期別用4枚)まとめて送付します。

納付書はなくさないように保管してください

期別で納付する場合は、届いた納付書をなくさないよう、それぞれの納期まで大切に保管してください。

 

納付書は、これまで各納期(第1期〜第4期)に合わせて4回に分けてお送りしていましたが、令和8年度からは、5枚(全期分1枚+期別用4枚)まとめてお送りします。

納期限

期別 全期、第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 令和8年6月1日(月曜日) 令和8年7月31日(金曜日) 令和8年12月25日(金曜日) 令和9年3月1日(月曜日)

納税通知書・課税明細書について

納税通知書とあわせて、土地・家屋ごとの固定資産税・都市計画税の内訳がわかる課税明細書を同封していますので、課税内容を確認できます。

この課税明細書は、不動産所得などの確定申告の際の税額確認にも利用できますので、大切に保管してください。

(注)納税通知書・課税明細書の再発行はできません。

納付方法について

納付書で納付する場合

  • 一括で納付する場合:「全期分」の納付書を使用してください。
  • 期別で納付する場合:「第1期~第4期」の納付書で、各納期限までに納付してください。

口座振替を利用の場合

  • 全期納付の場合

第1期の納期限の日に年税額が指定の口座から引き落とされます。

  • 期別納付の場合

年税額を4回に分けて、それぞれの納期限に指定の口座から引き落されます。

(注)口座振替を利用している場合、納付書は同封されません。

市税の納付方法については、以下のリンクを確認してください。

お知らせ

固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)を基準として課税されますので、賦課期日後に売買によって所有者が変わられた場合でも、賦課期日現在の所有者が納税義務者となります。また、賦課期日後に家屋を取り壊した場合も課税されます。

次のような場合には、資産税課まで問い合わせてください。

  • 納税義務者が海外に赴任するなどの理由で市内に居所がなく、納税通知書などを受け取れない場合
  • 東近江市外に居住する納税義務者で、転出などにより住所を変更した場合
  • 賦課期日(1月2日)以降に登記名義人(納税義務者)が亡くなられた場合
  • 賦課期日(1月2日)以降に家屋を取り壊した場合

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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