固定資産税の概要

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ページ番号1001804  更新日 令和7年1月6日

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固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。

  • 土地…土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋…建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

税額の算出

課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
住宅用地の課税標準の特例、宅地等の税負担の調整措置、新築住宅の減額措置をご覧ください。

税率

東近江市税条例により1.4/100(1.4%)

免税点

固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地・・・30万円
  • 家屋・・・20万円
  • 償却資産・・・150万円

固定資産税のしおり

一般的な内容をくわしく知りたいときは、資産評価システム研究センターが発行している固定資産税のしおりをご覧ください。
※東近江市と取り扱い等が違う部分が多少あります。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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