固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、その資産の価値(価格)をもとに納めていただく税金です。 固定資産税は市税の基幹税目であり、東近江市の市税収入のおよそ半分を占め、市民税とともに市政運営の原動力として市民生活と深い関わりのある清掃、住宅、学校、公園、福祉、消防はもちろん、道路や上下水道の整備などを進める上で非常に重要な役割を果たしています。
固定資産税
納税義務者
賦課期日(毎年1月1日)現在、東近江市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人
- 土地・・・土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋・・・建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
納付の方法
毎年5月上旬に本市から送付する納税通知書により、税額などをお知らせします。お知らせした額を年4回(5月、7月、12月、2月)に分けて納めていただくことになります。
また、1年分をまとめて納めていただくこと(全納)もできます。
納付場所・納付方法については、「市税の納付方法」を確認してください。
また、納付には、安全・確実・便利な口座振替をぜひ利用してください。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)
課税標準額
土地
住宅用地については、課税標準の特例が適用されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地)・・・価格の6分の1
- その他の住宅用地〔小規模住宅用地以外(200平方メートルを超える分)〕・・・価格の3分の1
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の額(免税点といいます。)に満たない場合には、課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
評価替え
土地および家屋に対して課税される固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「措置年度」といいます。 償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。
都市計画税
都市計画税は、道路、公園、下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。
納税義務者
賦課期日(毎年1月1日)現在、東近江市内の都市計画法による都市計画区域のうち、次のいずれかの区域内に土地および家屋を所有している人
- 市街化区域
- 市街化調整区域のうち、市街化区域に隣接または近接する地域計画の区域であって地区計画に基づき開発許可のあった区域(現在、東近江市都市計画税規則により、以下の区域を指定しています。)
- 都市計画沖野三丁目芝野地区計画の区域(沖野三丁目144番1ほか)
- 都市計画ピュアタウン沖野地区計画の区域(沖野四丁目237番2ほか)
- 都市計画尻無町東畑地区計画の区域(尻無町164番1ほか)
- 都市計画建部日吉町竹鼻地区計画の区域(建部日吉町516番2ほか)
- 都市計画伊庭能登川橋地区計画の区域(伊庭町237番3ほか)
- 都市計画今崎町沿道地区計画の区域(今崎町514番4ほか)
- 都市計画宮荘町南部地区計画の区域(宮荘町481番3ほか)
- 都市計画東今崎町北部地区計画の区域(東今崎町1222番ほか)
納付の方法
固定資産税と合わせて納めていただきます。
税額の計算方法
税額 = 課税標準額×税率(0.2パーセント)
課税標準額
土地
住宅用地については、課税標準の特例措置が適用されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地)…価格の3分の1
- その他の住宅用地〔小規模住宅用地以外(200平方メートルを超える分)〕…価格の3分の2
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
関連リンク
一般的な内容を詳しく知りたいときは、次のリンクを確認してください。
このページに関するお問い合わせ
税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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