固定資産税の概要
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金のことです。
固定資産税を納める人(納税義務者)
- 土地…土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋…建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。
税率など
税率
1.4パーセント
税額
課税標準額×税率
課税標準額(土地)
住宅用地については特例措置が適用されます。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下)価格の6分の1
- その他の住宅用地(小規模住宅用地以外)価格の3分の1
課税標準額(家屋)
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円
固定資産税のしおり
一般的な内容を詳しく知りたいときは、資産評価システム研究センターが発行している固定資産税のしおりを確認してください。
このページに関するお問い合わせ
税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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