令和6年度に固定資産(土地・家屋)の評価額の見直しを行います
土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるために3年に1回見直しを行っています(原則として3年間は据え置くこととなっています)。
これを「評価替え」といい、評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。令和6年度はその基準年度にあたるため、令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)現在において、課税客体となる土地および家屋について評価額の見直しが行われます。
令和7年度および令和8年度は、原則として新たな評価を行わず据え置きとなります。なお、土地の価格については、令和7年度および令和8年度において市内の土地が全般的に下落した場合は、価格を修正します。
また、償却資産は、取得価額を基礎として取得後の経過年数による価値の減少を考慮して評価しますので、毎年評価額が下がります(下限は取得価額の5%)。
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