固定資産の評価替え

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ページ番号1001810  更新日 令和7年8月25日

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固定資産税の対象となる土地・家屋の価格は、固定資産の持つ適正な時価を求めるために3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。

評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。

令和6年度はその基準年度にあたるため、令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)現改在において、評価の見直しを行いました。令和7年度は第2年度(据置年度)にあたるため、土地・家屋の価格は、地目の変換、家屋の新築や増改築などの特別の事情がある場合を除いて、原則として令和6年度(基準年度)の価格を据え置きます。

土地(宅地等)

令和7年度の宅地の価格は、地目の変換、家屋の新築や増改築などの特別な事情がない限り、令和6年度(基準年度)の価格を据え置いています。

ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、令和6年7月1日時点の地価調査価格などの地価動向を参考に価格の下落修正を行っています。

家屋

令和7年度の価格は、増改築などの特別の事情がある場合を除いて、令和6年度の価格を据え置いています。

なお、令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に新築・増改築などをされた家屋の価格については、「固定資産評価基準」に基づき、当該家屋に使用されている資材、施工量などから再建築表点数を算出し、求めています。

償却資産

償却資産は、取得価格を基礎として取得後の経過年数による価値の減少を考慮して評価するため、毎年評価額が下がります(下限は取得価格の5パーセント)。

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税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
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