固定資産税現所有者申告書の提出

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ページ番号1001812  更新日 令和7年3月14日

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現所有者の申告について

固定資産税・都市計画税(以下、「固定資産税」という。)は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている所有者(以下、「台帳上の所有者」という。)に課税することになっています。
賦課期日に台帳上の所有者がお亡くなりになっている場合には、賦課期日現在においてその土地または家屋を現に所有している人(相続人)が固定資産税の納税義務者となります。また、地方税法および市税条例の改正に伴い、令和3年1月1日以降、相続人は本市に申告を行う義務が生じます。
この申告によって次年度以降の納税義務者を変更し、納税通知書を送付します。

ただし、この申告によって登記簿の所有者が変更されるものではないため、別途、相続登記を行う必要があります。また、この申告は、相続登記が完了するまでの納税義務者を指定するものであり、遺産分割協議とは一切関係がありません。
相続登記もされず、「固定資産税現所有者申告書」も提出されない場合は、一定期間経過後に相続人の調査を実施し、法定相続人へ納税義務者を変更し、賦課します。

相続登記が完了していない場合は、相続人全員に納税義務が課せられます(連帯納税義務)。

提出すべき人

現所有者(相続人)となった人

提出期限

死亡の事実を知った日の翌日から4カ月以内

記入方法

  • 「届出人」、「相続人の代表者」欄
    亡くなられた方の相続人の代表者(現所有者の代表者)の氏名、被相続人との続柄、生年月日、住所、電話番号を記入してください。
  • 「被相続人」欄
    亡くなられた方の氏名、死亡年月日、住所を記入してください。
  • 「代表者以外の相続人」欄
    各相続人の氏名、亡くなられた方との続柄、生年月日、住所、電話番号を記入してください。相続人が多い場合は、裏面に記入してください。
  • ※市民税課税の有無、軽自動車税課税の有無
    有無の欄にレ点を記入をしてください。
  • ※固定資産の有無
    有無の欄にレ点を記入してください。資産が複数ある場合は、「名寄帳のとおり」にレ点を記入してください。

申告書様式(両面印刷でお願いします。)

提出先

東近江市役所 税務部 資産税課または各支所窓口

その他注意事項

  • 口座振替の手続きは、新たな納税義務者名で再度手続きが必要です。納税通知書を受領後、手続きをしてください。
  • 未登記家屋の所有者変更については、別途、届け出が必要です。
  • 固定資産現所有者申告書の提出には、代表者(届出人)の本人確認書類が必要です。
  • 遺言書により法定相続人以外が現所有者となる場合は遺言書の提示が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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