所有者が亡くなられた場合の固定資産税の申告
固定資産現所有者申告書の提出が必要です
固定資産税と相続登記について
固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税」という。)は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿または土地・家屋課税台帳に記載されている所有者(以下「台帳上の所有者」という。)に課税されます。
ただし、賦課期日前に台帳上の所有者がお亡くなりになっている場合には、賦課期日現在においてその土地や家屋を実際に相続している人(相続人)が納めることになります。相続登記が終わっていない場合は、「固定資産税現所有申告書」に必要書類を添えて資産税課に提出してください(東近江市税条例第74条の3で申告義務が定められています。)。
この申告に基づき、翌年度以降の納税義務者を変更し、納税通知書を送付します。
相続登記と納税義務
この申告によって登記簿の所有者が変更されるわけではありません。相続登記は別途、法務局で手続が必要です。
相続登記が終わっていない間は、相続人全員に納税義務が課せられます(連帯納税義務)。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されており、不動産を相続により取得した相続人は、必ず相続登記の申請を行ってください。
※この申告は、相続登記が完了するまでの間の納税義務者を指定するものであり、遺産分割協議の内容とは関係がありません。
申告がない場合
相続登記がされず、「固定資産税現所有者申告書」も提出されないときは、市で相続人の調査を行い、法定相続人を納税義務者として課税することになります。
申告できる人
賦課期日(1月1日)現在で土地や家屋を所有している人
提出期限
死亡の事実を知った日の翌日から4カ月を経過した日まで
提出書類
記入方法
- 「届出人」、「相続人の代表者」欄
亡くなられた人の相続人のうち、代表となる人(現所有者の代表者)の氏名、被相続人との続柄(例:長男、配偶者など)、生年月日、住所、電話番号を記入してください。 - 「被相続人」欄
亡くなられた人(被相続人)の氏名、死亡年月日、住所を記入してください。 - 「代表者以外の相続人」欄
各相続人の氏名、被相続人との続柄、生年月日、住所、電話番号を記入してください(相続人が多い場合は、裏面に続けて記入してください。)。
※市民税課税の有無、軽自動車税課税の有無
有無の欄にチェックを入れてください。
※固定資産の有無
有無の欄にチェックを入れてください。資産が複数ある場合は、「固定資産税名寄帳のとおり」にチェックを入れてください。
提出先
東近江市税務部資産税課(市役所新館1階)または各支所窓口
その他注意事項
- 口座振替の手続は、新たな納税義務者名で再度手続が必要です。納税通知書を受領後、手続をしてください。
- 未登記家屋の所有者変更については、別途、届け出が必要です。
- 固定資産現所有者申告書の提出には、代表者(届出人)の本人確認書類が必要です。
- 遺言書により法定相続人以外が現所有者となる場合は遺言書の提示が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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