固定資産税・都市計画税の減免について

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ページ番号1001816  更新日 令和7年10月14日

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災害にあったときや生活扶助を受けているときなど一定の要件に該当する場合には、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられることがあります

減免の対象となる主なケース

  • 生活保護法の規定により、生活扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 災害、風水害、地震などの災害により被害を受けた固定資産
  • 公益の利益に供するために利用されている固定資産

減免を受けるに当たっては、減免申請書の提出が必要です。詳しくは資産税課に問い合わせてください。

申請書類ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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