固定資産税・都市計画税の減免

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ページ番号1001816  更新日 令和8年4月1日

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災害などで被害にあわれたり、生活保護を受給されるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる制度があります。

減免の対象となる主なケース

  • 生活保護を受給している場合
  • 災害、風水害、地震などの災害により被害を受けた場合
  • 公益の利益に供するために直接利用されている場合

減免を受けるに当たっては、減免申請書の提出が必要です。詳しくは資産税課に問い合わせてください。

申請書類ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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