固定資産税の減免

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ページ番号1001816  更新日 令和7年1月6日

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下記の事項に該当する場合は、固定資産税を減免することができます。

東近江市税規則(抜粋)

(固定資産税の減免等)

第12条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。ただし、条例第71条第2項による申請期限を過ぎた納期に係る固定資産税を除外して適用する。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産 免除

(2) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所その他これに類する施設の土地及び家屋 免除

(3) 公共用のアーケード、街灯等に係る償却資産 免除

(4) 災害、失火等により半焼又は半壊以上の被害を受けた家屋 免除

(5) 災害、失火等により4分の1以上の被害を受けた家屋(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額

(6) 災害により埋没、流失、崩壊等の被害を受け、利用価値が消滅した土地 免除

(7) 災害、失火等により半焼もしくは半壊以上の被害を受け、又は盗難により事業の用に供することができなくなった償却資産 免除

(8) 災害、失火等により4分の1以上の被害を受けた償却資産(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額

(9) 地方公共団体が寄附により取得し、使用収益することができなくなった固定資産 免除

(10) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定に基づき滋賀県知事が入浴料金を定めるものの用に供する固定資産 3分の1の額を減額

(11) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテル又は登録旅館が、登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋 2分の1の額を減額

(12) 法第348条第2項第8号の2に規定する家屋の敷地である土地 2分の1の額を減額

(13) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定により本市が定めた東近江市伝統的建造物群保存地区(次号において「保存地区」という。)内にある宅地(前号に掲げる土地を除く。) 3分の1の額を減額

(14) 前2号に掲げる土地を除く保存地区内の土地 5分の1の額を減額

(15) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める固定資産 免除又は軽減

2 第1項第4号から第9号までの規定は、減免事由発生日が、減免事由発生日の属する年度の翌年度分の固定資産税の賦課期日以後であるときは、当該翌年度分の固定資産税についても適用するものとする。

3 第1項第11号の規定による固定資産税の減額は、同一の家屋について、連続する5年度間を超えて受けることができない。

4 減免事由が消滅した場合は、その日以降に到来する納期限に係る固定資産税については、条例第71条第1項の規定による減免を適用しない。

固定資産税、都市計画税に係る減免申請書

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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