地域未来投資促進法に基づく固定資産税の免除期間が延長されます

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ページ番号1001807  更新日 令和7年1月6日

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地域未来投資促進法に伴う固定資産税の課税特例(課税免除)の対象期間が令和6年度末(令和7年3月31日)まで延長されました

地域未来投資促進法とは、地域の特性をいかして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。

この特例により、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)の促進を図る固定資産税の課税特例(課税免除)が受けられます。

適用要件

対象地域

東近江市全域

対象となる事業分野

  1. 滋賀県のはん用機械や電子部品・デバイス・電子回路などの加工組立型業種、窯業土石や化学工業などの部材・素材関連業種および食料品製造などの産業集積を活かした成長ものづくり分野
  2. 滋賀県の医療・健康関連などの産業集積を活かした医療・ヘルスケア分野
  3. 滋賀県の企業、大学、研究機関が保有する水環境ビジネス、電池関連などの技術を活かした環境・エネルギー分野
  4. 滋賀県の情報人材を活かした第4次産業革命関連分野
  5. 琵琶湖を中心とする滋賀県の自然や歴史遺産・文化資産などの有形・無形の観光資源を活かした観光・スポーツ分野

必要要件

  • 地域未来投資促進法第13条に定める知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること。
    ※家屋の建築などに着手する前に、県知事の地域経済牽引事業計画の承認を得る必要があります。
  • 当該事業に供する家屋または構築物およびこれらの敷地である土地の合計取得額が1億円(農林漁業関連業種に係るものなどは5,000万円)を超えるもの。
  • 令和7年3月31日までに取得した資産であること。

課税免除期間

当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。

(令和6年度分から課税免除を受ける場合は、令和8年度分まで免除)

課税免除を受けるための手続き

次の書類を添えて、資産税課の窓口に持参するか、郵送で提出してください。

郵送先

〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

東近江市税務部資産税課 宛て

添付書類

  • 知事が承認し、かつ、主務大臣の確認を受けた地域経済牽引事業計画の確認書類の写し
  • 対象家屋および構築物の位置図ならびに平面図
  • 法人税法施行規則別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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