固定資産評価審査申出について

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ページ番号1009082  更新日 令和7年7月30日

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固定資産評価審査申出について

審査申出

 固定資産課税台帳に登録されている「評価額」について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。審査の申し出ができるのは評価替えの年度に限られ、それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合についてのみ審査の申し出ができます。

審査請求

 固定資産課税台帳に登録されている、その他の事項(評価額以外)に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して、3カ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

 審査申出・審査請求に係る審査の決定に不服がある場合には、その決定があったことを知った日から起算して6カ月以内に、市を被告として(審査申出の場合は固定資産評価審査委員会、審査請求の場合は市長が被告の代表者となります。)提訴することができます。

 なお、処分取消の訴えは、前記の審査請求に対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされています。ただし、以下の場合は決定を経ていなくても処分取消しの訴えを提起することができます。 

 1 審査請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過しても決定がないとき

 2 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

 3 その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき

令和4年度税制改正に伴う審査申出の特例

新型コロナウイルス感染症の社会活動への影響などを踏まえ、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に実施されました。

 この特別な措置を受けた土地にかかる令和3年度の価格に対して不服がある場合、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後、15カ月を経過する日の間において、審査の申し出ができます。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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