固定資産評価審査申出について
固定資産評価審査申出について
審査申出
固定資産課税台帳に登録されている「評価額」に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。審査の申し出ができるのは評価替えの年度に限られ、それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合についてのみ審査の申し出ができます。
審査請求
固定資産課税台帳に登録されている「その他の事項」(評価額以外)に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
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税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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