固定資産税に係る各種様式ダウンロード

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ページ番号1001840  更新日 令和7年10月3日

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申告書および届出書などの様式は、以下からダウンロードできます。

委任状

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諸証明の郵送請求に関する様式

固定資産税諸証明などの取得方法については、以下のリンク先を確認してください。

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納税通知書に関する様式

納税通知書の送付先などに関する様式です。

住所を変更されたとき

送付先を変更したいとき

納税義務者が海外に赴任する等の理由で市内に居所がなく、納税通知書などを受け取れない場合

納税管理人申告書」は、納税管理人となる人が東近江市内にお住まいの場合に提出してください。

納税管理人承認申請書」は、納税管理人となる人が東近江市外にお住まいの場合に提出してください。
なお、納税管理人は納税義務者のすべての固定資産税を管理することになりますので、一部売却した物件や人に貸している物件だけの納税管理人を設定することはできません。

納税義務者が亡くなられた場合

この届出は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書などを受領する人を指定していただくためのものです。(※「固定資産現所有者申告書」を兼ねています。)
なお、この届出は、固定資産税に関する手続であり、相続による所有権移転登記は法務局で別途手続が必要となります。

 

共有者代表を変更するとき

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土地に関する様式

住宅を新築・建替え・増築したとき

住宅を新築した場合などに、土地の住宅用地に対する課税標準額の特例を受けることができます。

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家屋に関する様式

建物を登記するとき

建物を登記するときには登録免許税がかかります。市が発行する「住宅用家屋証明書」を添付することで、登録免許税が軽減されます。
なお、証明書を発行できる家屋には適用条件があります。

未登記家屋の所有権を移転したとき

未登記家屋の所有権移転をする場合、新しい所有者は「家屋を現に所有している者の申告書」を提出してください。
なお、売買や贈与など、相続以外の理由によって所有権を移転したときは、前の所有者が「未登記家屋所有権移転申告書」を記入し、新しい所有者の申告書と併せて提出してください。

家屋の用途を変更したとき

家屋を取り壊したとき

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固定資産税の減額を受けたいとき

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度については、以下のリンク先を確認してください。

住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度

住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度については、以下のリンク先を確認してください。

住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度

住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度については、以下のリンク先を確認してください。

熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額制度

熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額制度については、以下のリンク先を確認してください。

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償却資産に関する様式

償却資産の申告については、以下のリンク先を確認してください。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請

産業振興機械等の取得等に係る確認申請については、以下のリンク先を確認してください。

過疎地域における事業用資産の課税免除

過疎地域における事業用資産の課税免除については、以下のリンク先を確認してください。

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非課税規定の適用に関する様式

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減免に関する様式

固定資産税の減免については、以下のリンク先を確認してください。

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その他の様式

地域未来投資促進法に伴う固定資産税の課税免除

地域未来投資促進法に伴う固定資産税の課税免除については、以下のリンク先を確認してください。

固定資産税の課税標準の特例に関する申告

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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