各種届出(固定資産税)

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ページ番号1001838  更新日 令和7年1月6日

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担当窓口およびお問い合わせ先
  • 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
  • 土地
    • 電話:0748-24-5605
    • IP電話:0505-801-5605
  • 家屋
    • 電話:0748-24-5637
    • IP電話:0505-801-5637
    • ファクス:0748-24-0752

次のような場合は届出をお願いします。

固定資産の所有者が死亡したとき・・・

『相続人代表者届出書』は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し納税通知書などを受領する人を指定していただくためのものです。
なお、この届出は、固定資産税に関する手続きです。相続による所有権移転登記とは何ら関係がありません。

東近江市外にお住まいの場合など・・・

『納税管理人申告書』は、所有者が転出などにより固定資産税の納付が困難となる場合、東近江市内に居住する人を納税管理人として定め、納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
申告後は、納税管理人に納税通知書を送付します。

家屋を取り壊したとき・・・

減免の適用が受けられるとき・・・

市条例に基づき判断していきます。

住宅用地の特例が受けられるとき・・・

住宅を新築した場合などに、土地の住宅用地に対する課税標準額の特例を受けるために提出していただく書類です。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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