都市計画法第34条第11号および12号の規定に基づく指定区域を見直しました

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ページ番号1003527  更新日 令和7年1月6日

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本市では、市街化調整区域において住宅を必要とする人であれば誰でも住宅の建築ができる区域として、都市計画法第34条第11号の規定に基づく既存集落の区域(第11号指定区域)および同法第34条第12号の規定に基づく既存集落の区域(第12号指定区域)を指定しています。

今回、区域の見直しを行い、第11号および第12号指定区域を変更しました。この指定区域の変更は令和5年9月29日から適用しています。

第11号指定区域および第12号指定区域は、下記の区域一覧および区域図のとおりです。

詳細については、都市計画課で指定区域図の閲覧ができます。

指定区域一覧表

指定区域図

各地区の指定区域図は、閲覧用として参考までに作成しています。正確な区域は、都市計画課(市役所本館2階)で確認してください。

第11号指定区域

第11号指定区域は、都市計画法第34条第11号の規定に基づき市条例により指定する区域を定めています。市街化区域から1キロメートル以内にある建築物の敷地と敷地の距離が50メートル以内の敷地内で、おおむね50戸以上の建築物が連なっている土地の区域です。また、主要な道路および排水施設が適当に配置されている区域が指定されています。

第12号指定区域

第12号指定区域は、同法第34条第12号の規定に基づき市条例により指定する区域を定めています。当該土地の区域における居住者の減少に伴いコミュニティ維持への対応が必要であって、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域のうち、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内である土地の区域です。また、主要な道路および排水施設が適当に配置されている区域が指定されています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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