東近江市開発行為等の違反に関する事務処理要綱を制定しました
都市計画法に基づく開発行為や建築行為については、開発許可制度の取扱い基準、開発行為に関する技術基準および開発行為等に関する指導要綱により、一定の規模以上の開発行為や建築行為に対しこれまでから指導や助言を行っています。
しかしながら、都市計画法を理解しないまま、必要な手続を行わず、敷地の拡張や建築物の施工、既存建築物の用途を変更するなどの行為が見受けられます。
このことから、都市計画法の規定に違反する開発行為や建築物および工作物に対して、是正に必要な事務手続の迅速な処理と法の適正な施行を図るため事務処理要綱を定めました。
また、この要綱の制定によって、都市計画法上必要な行為制限の実効性が著しく損なわれる事態が防止でき、市民の安全で安心な暮らしが確保できます。また、都市の健全な発展と秩序ある整備につながります。
概要
違反した開発行為などを発見した場合、現地調査を実施した上、疑いのある人に対して警告と事情聴取を行い、違反者などに違反事実を通知します。また、関係各課の協議や指示による是正方針に基づき指導を行います。さらに、指導に従わない場合は、是正勧告や監督処分による命令と、悪質な場合には、告発や行政代執行を行うような事務手続を定め、違反行為の早期是正、適法性のより一層の充実を図ります。
開発行為等の違反に関する事務処理の流れ
施行時期
施行日は、平成31年4月1日です。
東近江市開発行為等の違反に関する事務処理要綱(平成31年2月22日訓令第2号)
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