開発行為にかかる規制

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ページ番号1003541  更新日 令和7年1月6日

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土地の開発には、次のとおり規制があります。

開発行為にかかる規制
このようなとき 内容
市街化調整区域の土地を開発するとき 都市計画法に基づき、許可が必要です。開発する内容などが制限されます。
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。
市街化区域の土地開発するとき 1,000平方メートル以上の場合に、許可が必要です。(但し、道路を築造する場合は、300平方メートル以上)
開発する目的が用途地域に適合する必要があります。
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。
その他の都市計画区域の土地を開発するとき 1,000平方メートル以上の場合に、許可が必要です。(但し、道路を築造する場合は、300平方メートル以上)
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。
都市計画区域外の土地を開発するとき 10,000平方メートル以上の場合に、許可が必要です。
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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