都市計画法改正による開発許可制度の見直し

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ページ番号1003532  更新日 令和7年1月6日

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都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

近年の頻発、激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりのため、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制を目的として、都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることになりました。

災害危険区域等における開発の原則禁止(自己居住用住宅以外)について

これまで、都市計画法第33条第1項第8号に基づく規制対象は、自己居住用住宅の建築および自己業務用(店舗、工場など)の建物の建築目的以外の開発行為については、災害危険区域等を原則含めないことになっていましたが、自己業務用の建物の建築目的で行う開発行為についても、規制の対象とされることになりました。

これにより、区域区分にかかわらず、自己居住用住宅の建築目的以外の開発行為については、原則として次の災害危険区域等を開発区域に含めることができなくなります。

災害危険区域等

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

市街化調整区域における開発できる区域の厳格化について

都市計画法第34条第11号および第12号の指定区域とは、市街化調整区域における既存集落のうち、一定条件を満たす一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域であり、特例的に自己居住用住宅の建築を許可することができる区域です。

今回、都市計画法の改正に伴い、指定区域から次の災害リスクの高いエリアを原則除外しなければならないことから、都市計画法第34条第11号および第12号の指定基準の見直しを予定しています。

また、都市計画法第34条第12号に規定する条例で定める開発行為(世帯の分家に伴う自己用住宅、認定既存団地における自己用住宅など)についても、敷地に次の災害リスクの高いエリアを原則含めることができなくなります。

指定区域から除外しなければならない災害リスクの高いエリア

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、浸水深3メートル以上の区域
  • 都市計画法施行令第8条第1項第2号ロから二に掲げる土地の区域

本市の指定区域の見直しについては、地域の事情や災害防止上必要な事項などを考慮した上で災害リスクの高いエリアを除外する方針です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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