東近江市開発行為等に関する指導要綱に該当する事業等の一部改正

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ページ番号1003539  更新日 令和7年1月6日

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本市で行われる開発事業に関し適正な指導と規制を行うことにより、市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定めている本市開発行為などに関する指導要綱について、立地適正化計画の誘導政策との整合を図ることや太陽光発電設備などの施設整備事業の対象とする規模などに関し平成29年4月1日から改正します。

主な改正点1

当要綱に該当する事業の共同住宅等の計画戸数を「4戸以上」から「3戸以上」の建築物を建築する事業に、また道路を築造しない宅地分譲区画数を「4区画以上」から「3区画以上」の分譲を行う事業に改正します。

改正理由

本市では、平成29年3月30日に、都市再生特別措置法に基づく「東近江市立地適正化計画」を策定する予定です。本計画は、人口減少や少子高齢社会においても持続可能な都市づくりの実現を図るため、医療・福祉・商業などの都市機能や居住機能がまとまって立地するよう、緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」をめざすものです。本計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は同法に基づき、事前に届出が必要なことから、本計画と整合を図り市の健全な発展と秩序ある整備を図るため改正するものです。

主な改正点2

施設整備事業の対象とする敷地面積を「10,000平方メートル」から「5,000平方メートル」に引下げます。

改正理由

敷地の造成を伴わない施設整備事業については、主に太陽光発電設備が該当しますが、最近は山林や農地などに立木の伐採、抜根、除草した状態で設置されるケースが多くなっています。その場合、設置の規模や設置場所によっては土砂災害の危険性や河川への濁水の流入による周辺環境に影響を及ぼす恐れがあり、地元住民などとのトラブルに至るケースが考えられます。市では秩序ある開発事業を促すため、敷地面積を引下げるものです。

施行時期

施行日は、平成29年4月1日です。ただし、上記2点の改正は29年10月1日以降に工事着工する事業が該当します。

東近江市開発行為等に関する指導要綱(平成29年3月22日告示第121号)

[事前周知]東近江市立地適正化計画に基づく届出制度がはじまります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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