開発許可などの手続における押印の見直しについて

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ページ番号1008927  更新日 令和7年3月3日

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都市計画法施行規則に基づく開発許可などの申請方法が見直されたことに伴い、令和7年4月1日から開発許可申請などの様式等に関する押印の要否の見直しおよび様式の改正を行います。

押印が必要な場合

  • 土地所有者などの権利者同意、利害関係者の同意を求める場合
  • 委任状、誓約書など意思の確認などを求める場合
  • 開発行為などに関する協定書など、東近江市が必要に応じて求める場合

押印の要否リスト

このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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