「東近江市開発許可制度の取扱い基準」の市街化調整区域の許可基準(立地基準)の一部改正のお知らせ

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ページ番号1003537  更新日 令和7年1月6日

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東近江市開発許可の基準等に関する条例の一部改正と市街化調整区域の開発許可基準(立地基準)の一部見直しに伴い「東近江市開発許可制度の取扱い基準」の一部を改正しました。
改正の概要と基準は次のとおりです。

開発許可基準 市街化調整区域の許可基準(法第34条)

法第34条第12号の基準

開発許可の基準等に関する条例の一部改正により平成29年4月1日から都市計画法第34条第12号の基準に市条例第8条別表第5項を追加しました。

この基準は、市街化調整区域の住宅、店舗等が空家になり、市が空家等の調査により自治会から報告を受け、現地調査等から空家と判断した物件で、第11号指定区域、第12号指定区域および認定既存住宅団地において、適法に建築された空家等について、建物所有者から賃貸借し、自己所有することなく既存の敷地と建物とが同一規模の範囲で住宅、施設、店舗等とする用途の変更が認められます。施設、店舗等に変更する場合は、都市計画法第34条第1号に定められた範囲に限定されます。

法第34条第2号の基準

平成29年7月1日から、市街化調整区域における観光資源の有効な利用上必要な建築物について、観光資源の区域を定め、宿泊施設や飲食店、土産物販売店などが立地できるよう見直しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
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