フッ化物洗口保護者説明会の動画を掲載しています

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ページ番号1008641  更新日 令和7年4月7日

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フッ化物洗口について

 本市では、東近江市歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例(下記参照)を制定し歯科口腔保健の推進に取組んでいます。その取組の一つとして、「80歳で20本の自分の歯を残そう」を合言葉に、幼児期・学童期の永久歯のむし歯を予防するとともに、児童および生徒が歯や口の健康の大切さを学ぶ機会として、各園5歳児および小学校でフッ化物洗口事業を実施しています。
 むし歯予防やフッ化物洗口事業についての理解を深めるため、以下の動画をご覧ください。
 フッ化物洗口事業について、不安や疑問などがあれば、お気軽に健康推進課まで連絡してください。

東近江市歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例(一部抜粋)

(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、健康を維持増進する上で重要な役割を果たしている歯と口腔の健康づくりについて基本となる事項を定め、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の生涯にわたる健康の保持増進を図り、もって健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第3条 市民が生涯にわたり歯と口腔の健康を維持するために、日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、地域においては、市民が適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができる環境整備が推進されるものでなければならない。
(教育関係者の役割)
第8条 教育関係者は、基本理念にのっとり、乳幼児、児童、生徒等の歯及び口腔の健康状態に注意し、歯磨きその他歯及び口腔の健康づくりに資する取組の実施により、当該乳幼児、児童、生徒等の歯科疾患等の予防その他歯及び口腔の健康づくりに努めるものとする。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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