市外の医療機関での予防接種

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ページ番号1012377  更新日 令和8年10月15日

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一部の医療機関を除き、市外の医療機関で予防接種を希望する際には、事前に申請が必要です。必ず申請してから接種をしてください。

市外医療機関予防接種申請(本市を除く滋賀県内)

本市を除く滋賀県内の医療機関で予防接種を希望する場合は、こちらの申請が必要です。

申請手続の流れ

(1) 手続省略医療機関か確認する

接種する医療機関が以下の一覧に記載されているか確認してください。記載のある医療機関については、申請手続が不要ですので、予約し接種してください。

※一部のワクチンのみ対応している医療機関もあります。備考欄も確認してください。

※施設などで接種する場合は、接種する医師が所属する医療機関名を確認してください。

(2)本市へ申請する

以下の書類を提出してください。

【提出書類】

  • 令和8年度 滋賀県予防接種広域化事業における予防接種申請書
  • 母子健康手帳(小児の予防接種の場合)
  • 委任状(接種する人以外の人が申請する場合)※同一世帯の人が申請する場合は不要

【申請方法】

  • 窓口で申請:健康推進課、保健センターまたは各支所の保健師等の窓口へ提出
  • 郵送で申請:申請書を記入し、健康推進課に郵送

(3) 本市から書類を受け取る

接種歴を確認し、接種可能であれば、接種に必要な書類一式を窓口または郵送でお渡しします。

(4) 医療機関に予約する

医療機関に接種の予約をしてください。

(5) 予防接種を受ける

書類一式および本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持って接種してください。

※子どもの定期予防接種またはRSウイルスワクチンを接種する場合は、母子健康手帳も必要です。

申請書類など

県外医療機関予防接種申請

滋賀県外の医療機関で予防接種を希望する場合は、こちらの申請が必要です。接種を受ける人以外が申請する際には、委任状も併せて提出してください。

手続に2週間程度(閉庁日を除く。)かかりますので、余裕をもって申請してください。

なお、本市では、一度全額自費で支払った後の費用の払い戻し(償還払い)は行っておりません。

申請手続の流れ

(1)医療機関へ確認する

県外の医療機関で接種を受ける場合、まずは希望する医療機関へ連絡し、以下の2点を確認してください。

なお、以下の2点の対応ができない医療機関の場合、接種することはできません。

※施設などで接種する場合は、接種する医師が所属する医療機関に確認してください。

1 本市への直接請求が可能か

 医療機関から東近江市へ直接費用を請求(公費請求)できるかを確認してください。

 ※本市では、一度全額自費で支払った後の費用の払い戻し(償還払い)は行っておりません。

2 本市への見積書の送付は可能か

 本市に予防接種の委託料に関する見積書を提出できるかを確認してください。

 ※見積書については、本市から医療機関へ送付します。

(2)本市へ申請する

医療機関で対応可能と確認できたら、必ず接種を受ける前に本市に申請を行ってください。

【提出書類】

  • 令和8年度 広域外医療機関における予防接種申請書
  • 母子健康手帳(小児の予防接種の場合)
  • 委任状(接種する人以外の人が申請する場合)※同一世帯の人が申請する場合は不要

【申請方法】

  • 窓口で申請:健康推進課、保健センターまたは各支所の保健師等の窓口へ提出
  • 郵送で申請:申請書を記入し、健康推進課に郵送

(3) 本市からの連絡を待つ

医療機関から本市へ見積書が到着後、接種時に必要な書類一式を医療機関に送付します。

※希望する場合は、申請者に送付することも可能です。

完了後、市から連絡します。

(4) 医療機関に予約する

医療機関に接種の予約をしてください。

(5) 予防接種を受ける

本人確認書類を持って接種してください。

※子どもの予防接種またはRSウイルスワクチンを接種する場合は、母子健康手帳も必要です。

申請書類など

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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