転籍届

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ページ番号1001562  更新日 令和7年1月6日

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転籍届は本籍を変更するための届出です。
住所を変更(転入・転出・転居)するだけでは、本籍は変更となりません。

届出期間

期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

  • 筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。
  • ただし、筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみからの届出が可能です。
  • 現在、婚姻していない筆頭者、また外国人が配偶者の筆頭者は単独で届出ができます。

届出先

住所地、所在地、新本籍地、現本籍地の市区町村

届出に必要なもの

転籍届書

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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