転籍届
転籍届は本籍を変更するための届出です。
住所を変更(転入・転出・転居)するだけでは、本籍は変更となりません。
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転籍届記載例 (PDF 182.2KB)
記載例は、こちらをご覧ください。 - 転籍届様式 (PDF 239.2KB)
A4サイズに印刷し、使用してください。 記入時に、鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。
届出期間
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
- 筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。
- ただし、筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみからの届出が可能です。
- 現在、婚姻していない筆頭者、また外国人が配偶者の筆頭者は単独で届出ができます。
届出先
住所地、所在地、新本籍地、現本籍地の市区町村
届出に必要なもの
転籍届書
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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