戸籍に記載する氏名の振り仮名
令和5年6月9日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載はありませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名を戸籍に記載することになりました。
戸籍記載する氏名の振り仮名とは
戸籍に記載する振り仮名
戸籍に記載予定の振り仮名は、令和7年5月26日以降に本籍地市区町村から(注意:住民登録の自治体ではありません。)(附票上の住所地に)通知が行われました。通知に記載された振り仮名は、届出をしなくても令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載します(以下「市町村長記録」という。)。
なお、届出期間である令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った人は、すでに記載しています。
戸籍に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
氏名の振り仮名を変更しようとするときは、通常は家庭裁判所の許可を得ることが必要ですが、市町村長記録により記載された氏名の振り仮名を変更する場合は、1回に限り届出のみで変更することができます。
注1)氏名の振り仮名を届け出た人が変更する場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
注2)令和7年5月26日以降の帰化者、国籍取得者、就籍者および届出された出生子が氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
手続は、以下の「市町村長記録によって記載された氏名の振り仮名の変更届の方法について」を参照ください。
市町村長記録によって記載された氏名の振り仮名の変更届の方法について
氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届は、それぞれ届出できる人が異なります。
氏の振り仮名の変更届の届出人について
次の順序に従って届出することができます。
1. 筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
2. 筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者(戸籍から除かれた者を除く。)
3. 筆頭者および配偶者が除籍されている場合
子(戸籍から除かれた者を除く。なお、子が複数いる場合には、そのうち一人から届出すれば足りる。)
名の振り仮名の変更届の届出人について
1. 15歳未満の場合
原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)が届出人になります。
2. 15歳以上18歳未満
本人またはその法定代理人(親権者、未成年後見人)
3. 18歳以上(成年被後見人の場合は、本人または法定代理人)
届出先について
届出人の本籍地か所在地の市区町村
氏名の振り仮名の変更について
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートの氏名や預貯金通帳の名義人など)を届書に添付してください。
届書の様式
注意事項
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
関連リンク
戸籍の振り仮名制度について詳しくは、以下の法務省ホームページを確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
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