戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

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ページ番号1008757  更新日 令和7年3月25

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書が届いたら必ず内容を確認してください。

(2)氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

通知の振り仮名が誤っている場合

 令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

通知の振り仮名が正しい場合

 届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 早期の戸籍への記載を希望される人は、振り仮名の届出をすることができます。

 

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知のあった氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。ただし、この期間に氏や名の振り仮名の届出を行っていない場合は、一回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出をすることができる人

 氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をできる人が異なります。

 ※15歳未満の人の届出は、親権者などの法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出人

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人

 既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

届出方法

 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインでも行うことができます。その他、市民課または各支所の窓口での届出や郵送による届出も可能です。

届出に必要なもの

 氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳など)を提出する必要があります。

詐欺にご注意ください

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

詐欺防止のフライヤー画像

関連リンク

 戸籍の振り仮名制度について詳しくは、以下の法務省ホームページを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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