住民記録システムの標準化に伴う住民票などの様式変更

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ページ番号1010695  更新日 令和8年1月23日

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令和8年2月24日(火曜日)から、東近江市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。このことに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式を変更します。

地方公共団体の基幹業務システムの標準化とは

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の自治体が共通で実施する主要な事務において、これまでの各自治体が個別に構築してきた情報システムから、国が策定する標準仕様に適合する情報システム(標準準拠システム)に移行するものです。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になり、A4横からA4縦に変更します。

世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しには、1枚に4人までの世帯員が記載されます。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。各項目(住所・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所の履歴は原則、転入前住所(東近江市に転入前の市外の住所)が記載されます。

個人票

「個人票」の住民票の写しには、1枚につき1人が記載されます。過去の住所や氏名などの変更履歴の記載が必要な場合は「個人票」での発行となります。ただし、コンビニ交付では世帯連記式での発行のみとなります。

注意事項

  • 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
  • 各項目の履歴が必要な場合は、申請時に申し出ください。ただし、希望する履歴をすべて記載できるとは限りません。
  • 住民票除票は個人票のみです。

住民票記載事項証明書の様式変更

原則「世帯連記式」になります。様式がA4横からA4縦に変更します。

印鑑登録証明書の様式変更

性別欄が廃止されます。様式がA4横からA4縦に変更します。

標準化による文字の変更

システム標準化の一環として、標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)で用いられる文字について、すべての地方公共団体が同じ文字を使えるように「行政事務標準文字」に標準化されます。

これに伴い、氏名などに独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使用している人は、地方公共団体が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名などで用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。

なお、行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、書類などに手書きで記入する氏名は、これまでどおりの字形で問題ありません。

行政事務標準文字サンプル

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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