入籍届
入籍とは、現在の戸籍からほかの戸籍に入ることをいいます。「入籍届」は子が母(又は父)と別戸籍にいる場合に、母(又は父)の戸籍に入籍する届出です。
届出には原則、管轄の家庭裁判所の許可が必要です。
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入籍届の書き方(母の氏を称する入籍) (PDF 472.9KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
ただし、以下の場合、家庭裁判所の許可が不要です。
家庭裁判所の許可が不要な場合
- 父母が氏を改めたが婚姻中の場合、父母と氏を異にする子が父母の氏を称しようとする場合
- 父または母の氏を称する入籍を行った子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に戻そうとする場合
- 父または母が離婚・離縁などで旧姓に戻し新戸籍が編製された場合、その婚姻または縁組前の戸籍にある同氏の子が、上記の新戸籍に入籍することを希望する場合
- 父または母が「外国人配偶者の称している氏に変更する届出」により新戸籍が編製された後、氏変更前の戸籍に在籍している子がその新戸籍に入籍することを希望した場合
- 父または母が外国人配偶者の称している氏に変更する届出後、離婚、婚姻の取り消し、配偶者の死亡により、「変更の際に称していた氏に変更する届出」により変更前の氏に変更し新戸籍が編製された場合、氏の変更前の戸籍に在籍している子がその新戸籍に入籍することを希望した場合
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入籍届の書き方(父母の氏を称する入籍) (PDF 513.4KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
届出期間
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)(上記2の場合は、1年以内)
届出人
入籍する人
(上記1・2の届出で、入籍する人に配偶者がいれば、配偶者もともに届出人となります。)
※入籍する人が15歳未満なら、その法定代理人が届出人となります。
- 父母が婚姻中なら親権者父および親権者母(2人とも)
- 親権を行うのが父ならば、親権者父
- 親権を行うのが母ならば、親権者母
届出に必要なもの
- 入籍届書(ひとりにつき1通必要)
- 家庭裁判所の氏の変更許可審判書の謄本(※家庭裁判所の許可が不要な場合を除く)
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
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