不受理申出
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知といった届出は、本人の意思に基づかなければ無効です。しかし、無効な届出であっても、市町村においていったん受理し、戸籍に記載された以上、これを無効として戸籍の記載を訂正するには、裁判による確定判決(審判)がない限り、その記載を訂正または消除することができません。
不受理申出はいったんは届書に署名したが、その後その意思を翻した場合、自分の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとして、市町村長に対して、その届出があっても受理しないよう申し出るものです。
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離婚届不受理申出の書き方 (PDF 140.4KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。 -
婚姻届不受理申出の書き方 (PDF 142.5KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。 -
認知届不受理申出の書き方 (PDF 141.0KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
申出できる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届
申出人
不受理としたい届出にかかる本人のみ(必ず本人が来庁して届け出てください。)
ただし、養子縁組届において、養子となるべき人が15歳未満のときは、その法定代理人は養子縁組届について不受理の申出ができます。
また、養子離縁届において、養子が15歳未満のときは、離縁後に養子の法定代理人となるべき者が養子離縁届の不受理の申出ができます。
申出地
申出人の本籍地
不受理期間
申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまでの間
※例えば、協議離婚届の不受理申出をされている状態で離婚届を受理した後も、本人からの取下げがない限りは、不受理申出の期間は続くことになり、再度別の婚姻が成立した後にも当該不受理申出は有効となります。
取下げ
不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理期間を終了することもできます。不受理申出を行った申出人本人から取下書に、取下げ内容の記載、署名が必要です。
申出に必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認できるもの
顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード)
上記の証明書がない場合は、複数の確認書類を持参してください。(国民健康保険証・年金手帳など)
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
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ファクス:0748-23-6600
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