住民票の旧氏への振り仮名記載
旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、届出により住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望した人は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
マイナンバーカード(国外転出者を除く。)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月ごろから開始する予定です。
登録の詳細は、「住民票などへの旧氏の併記」をご覧ください。
令和7年5月25日までに旧氏を記載した人
令和7年5月25日時点で旧氏が記載されている人には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報を参考に、令和7年7月1日付けで「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しました。
通知が届いた人は、令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村に対してその旧氏の振り仮名を記載することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知書に記載された旧氏の振り仮名は正しいが、旧氏の振り仮名が記載された住民票を令和8年5月26日までに取得したい場合は、旧氏の振り仮名の届出が必要です。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
通知された旧氏の振り仮名が、自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を届出する必要があります。
旧氏の振り仮名記載の届出方法
窓口での届出
【必要書類】
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類
※通知書に記載された振り仮名が自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旧氏が記載された旅券、預金通帳の写しなど)が必要です。
※代理人が届出する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
届出は、市民課および各支所でしていただけます。
郵送での届出
【必要書類】
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類の写し
※通知書に記載された振り仮名が自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旧氏が記載された旅券、預金通帳の写しなど)が必要です。
送付先
〒527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市役所 市民部市民課 旧氏振り仮名担当
なお、請求書送付時の郵送料は自身で負担してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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