復氏届
復氏とは、婚姻や縁組を行う前の従前の氏に戻ることですが、この復氏届は、婚姻により氏を改めた配偶者が相手方(筆頭者)と死別した後、婚姻前の氏に戻るための届出のことです。
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復氏届の書き方 (PDF 346.0KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
届出期間
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
届出人
生存配偶者(復氏する本人のみ)
届出先
復氏する人の住所地、所在地、本籍地のうちいずれかの市区町村
届出に必要なもの
復氏届書
婚姻の際、氏を改めた人で配偶者が死亡後、別の人と再婚することでさらに氏を改めている場合、再婚した配偶者も死亡したため、復氏するとすれば、最初の婚姻のときの氏に戻るか、さらに最初の婚姻を行う前の氏に戻るかを選択することができます。
復氏届をしても、亡くなった配偶者との姻族関係は継続します。姻族関係も終了させるには姻族関係終了届を提出する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
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