死亡届

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ページ番号1001569  更新日 令和7年2月7日

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戸籍に「死亡」が記載がされ、住民票が消除されます。(日本国籍の人のみ)
外国籍の人も、死亡の届出が必要です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)

届出人

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋または土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人など

※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(原本)も持参してください。原本還付を希望する場合は、申し出てください。

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
    死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)です。死亡診断書(死体検案書)は医師などが記載し、病院などから発行されます。
    死亡診断書(死体検案書)の提出後は、返却することができません。写しが必要な場合は、事前にコピーを済ませておいてください。
  • 布引斎苑の「予約受付確認書」(業者を通じてすでに予約いただいている人のみ)
    届出の受付時に「火葬許可証」と「布引斎苑利用許可書」を交付します。火葬時に持参してください。

おくやみハンドブック

おくやみに関連する手続について解説しています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
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