死亡届
戸籍に「死亡」が記載がされ、住民票が消除されます。(日本国籍の人のみ)
外国籍の人も、死亡の届出が必要です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)
届出人
- 死亡者の親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋または土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人など
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(原本)も持参してください。原本還付を希望する場合は、申し出てください。
届出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地の市区町村
届出に必要なもの
- 死亡診断書(死体検案書)
死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)です。死亡診断書(死体検案書)は医師などが記載し、病院などから発行されます。
死亡診断書(死体検案書)の提出後は、返却することができません。写しが必要な場合は、事前にコピーを済ませておいてください。 - 布引斎苑の「予約受付確認書」(業者を通じてすでに予約いただいている人のみ)
届出の受付時に「火葬許可証」と「布引斎苑利用許可書」を交付します。火葬時に持参してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
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