離縁の際に称していた氏を称する届

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ページ番号1001563  更新日 令和7年1月6日

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縁組により氏を改めた養子は、離縁によって直前の氏に戻るのが原則(ただし、配偶者とともに縁組をした養親の一方のみと離縁をした場合を除く)ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく、離縁の際に称していた氏(縁組中の氏)と同じ呼称に変更する届出です。(戸籍法73条の2の届ともいいます)証人も必要ありません。

養子縁組を継続して、7年を経過しているのが要件です。

届出期間

離縁日から3ヶ月以内(養子離縁届と同時に提出もできます)
→養子離縁届のページを参照ください。

養子離縁日から3ヶ月以上経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出人

氏を変更する本人(養子離縁で縁組前の氏に復した方)15歳以上でないとできません。

届出先

氏を変更する本人の本籍地・住所地・所在地のうちのいずれかの市区町村

届出に必要なもの

離縁の際に称していた氏を称する届書

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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