住民票などへの旧氏の併記
旧氏とは
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されたことにより、令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧氏を併記できるようになりました。
旧氏を併記(記載)するには、市民課および各支所窓口にて旧氏の登録の届出が必要です。
また、旧氏の併記をすると、旧氏と併せて旧氏を振り仮名も住民票に記載します。
詳細は、「住民票の旧氏への振り仮名記載」をご覧ください。
旧氏が併記される証明書など
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
旧氏を登録すると、上記の証明書などに必ず併記され、省略することはできません。
旧氏の登録
持ち物
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏につながるまでのすべての戸籍謄本など(発行から3ヵ月以内のもの)
- 旧氏の振り仮名が確認できる資料(旧氏が記載されたパスポートや預金通帳の写しなど)
なお、書類が現存しておらず提出が困難な場合は相談してください。
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
マイナンバーカードに旧氏を記載します。持参できない場合でも旧氏の登録手続は可能です。後日、窓口にマイナンバーカードを持参してください。
- 委任状(代理人からの届出の場合のみ)
旧氏の変更
旧氏併記後に、戸籍の届出などで氏の変更があった場合は、その直前に称していた旧氏に限り変更できます。
旧氏の削除
登録している旧氏を削除することもできます。
旧氏を削除した場合、削除した日以前に生じている旧氏を再登録することはできません。削除後に新たに生じた旧氏に限り、再登録できます。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
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